初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

私所有の不動産に仮差押を受けました
先方の仮差押の根拠は私の認めるものでありません
仮差押を解除する方法をお教え下さい

A 回答 (3件)

 仮差押えをとにかく解除してもらいたいということであれば,解放金を供託するという方法があります。

これは,仮差押え決定の主文に記載されているとおりです。(債務者が前項の債権額を供託するときは,仮差押えの執行の取消しを求めることができる,などという文章があるはずです。)

 この場合には,請求債権目録に記載の債権の全額を,1円まで計算して(特に利息や損害金の請求がある場合)供託する必要があります。

 これは,理由のいかんに関わらず,仮差押えの執行を解除することができますが,請求債権の有無の決着がつくまで,供託金が戻ってきません。(仮差押え命令は生きていますが,不動産から仮差押えの登記は消えます。)

 次に,保全異議の申立てという方法があります。これは,保全手続の中で,簡易・迅速な方法で請求債権の有無や,仮差押えの必要性を審理し直してもらうものです。ただし,この場合にも,債権者は,債権があるということを証明する必要はなく,疎明で足りる(裁判官が一応債権がありそうだという判断に達すればよい)とされていますので,逆にいえば,債務者としては,債権がないということについて,余程確実な証拠を出さないと,仮差押えをひっくり返すのは難しいことになります。

 第3の方法が,起訴命令の申立てで,裁判所に,一定期間内に,仮差押えで請求した債権について訴訟を提起せよという命令を出してもらい,その期間内に訴訟を提起しなければ,仮差押えを取り消してもらう,というものです。

 以上の3つは併用することができます。

 地方裁判所の発した保全命令については,司法書士が代理をすることはできませんので,相談は弁護士にする方が確実です。
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この回答へのお礼

懇切なご教示 まことにありがとうございます
仮差押されると 相手が無理筋でも 大変な威力があることが 
良く分かりました

お礼日時:2006/12/01 04:25

相手方は請求の根拠と権利があると考えて、裁判所へ保証金を積んだ上で仮差押の申立をしており、(1)そこに示された情報により仮差押の手続が相当である、(2)相手方が求める債権保全の必要性がある、(3)最悪後日になって仮差押を行うという判断が間違っていた場合には保証金の範囲で質問者が蒙った被害は修復される、という裁判所の第一次判断がなされている、と考えざるを得ない状況です。



仮差押を解除するならば、(1)本来の争いの方を先に決着させる、(2)自宅に代る保証金・担保を提供した上で相手方と最後まで争う のどちらかの方法しかなさそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/01 04:25

>先方の仮差押の根拠は私の認めるものでありません


差押が行われたということは通常は裁判所の命令があったと解釈されます。
(公租公課に関するものであれば裁判所の命令は不用)

>仮差押を解除する方法をお教え下さい
具体的内容がわからないので対処もわかりません。
専門家としてとりあえず司法書士に相談して下さい。

ただ内容により弁護士の方がよいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/01 04:26

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