No.1ベストアンサー
- 回答日時:
診療所で医療事務をやっているものです。
質問者様がその治療を受けられた時間は午後6時以降(または午前8時以前)でしょうか。
再診料:71点+夜間・早朝加算:50点=121点
介達牽引あるいは消炎鎮痛等処置:35点
ですので内容的に問題はないと思います。
牽引は介達牽引、低周波治療はおそらく消炎鎮痛等処置に該当すると思いますが、この二つを同時に行った場合はどちらか一方の点数のみ算定することになっています。
なお、治療を受ける時間をずらすことができればこの夜間・早朝加算は算定されなくなりますので負担額は少し安く出来ます。
主治医の診察の際は牽引等を行わなかったのでしょうか?
通常、診察のみで処置を行わなかったのなら再診料に加えて外来管理加算52点が算定されることが多いので、合計が173点になります。
ただ、今年の改定でこの外来管理加算の算定にはいくつか条件ができたので、その条件を満たさないために算定されなかったのかもしれませんが。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/29 06:26
renoraさん、ご返答ありがとうございます。
治療はお察しのとおり午後6時以降でした。
色々な条件で算定方法が変わるものなのですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
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