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(1)源泉徴収票の金額は交通費(通勤費)は入っていませんよね?
(2)妻を扶養に入れており、年金、保険に入っています。年金、保険は2人分とられているのでしょうか?(自分ひとりだけの時と値段はちがうのでしょうか?)

A 回答 (3件)

(1)


  通勤手当は、課税と非課税があり、電車利用はほぼ非課税です。
  マイカー等は距離により非課税額が変わります。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

(2)
  夫の厚生年金・健康保険に妻を3号および扶養に入れても、入れない場合も、夫から天引きされる年金・健康保険料額は変わりません。
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>(1)源泉徴収票の金額は交通費(通勤費)は入っていませんよね?


わかりません。
非課税交通費として支給されているものであれば含まれていません。
交通費には課税交通費、非課税交通費があり、それは支給する会社がどちらで出しているのかで変わります。

>(2)妻を扶養に入れており、年金、保険に入っています。年金、保険は2人分とられているのでしょうか?(自分ひとりだけの時と値段はちがうのでしょうか?)

自分ひとりのときと保険料は同じです。
厚生年金(公務員は共済年金)全体、健康保険全体で負担しています。
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(1)交通費の全額が、非課税ということにはなりませんので、非課税限度額を超えた額については課税されるものとなります。


(2)サラリーマンの場合は年金は主人の分だけで払っていることとなります。手続きをしておいてください。
保険とは健康保険だと思いますが、加入していることになります。
一人分ということではなく、扶養者が増えるほど減額されます。
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