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現在家族構成が所得のある夫婦と子供3人、年金収入のある後期高齢者医療制度を利用する母親の6人です。今度夫婦と子供の5人が近くに転居するのですが、住民票を異動するのとしないのでは、国民健康保険料の1年間の金額にどれほど違いが生じるのでしょうか?なお従来保険料は世帯主である私が負担しましたが、このケースでは5人分と一人分の別世帯で個々に支払うものと考えていただけばよいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

国民健康保険で5人世帯だとすれば、同じ自治体の中での転居なら国民健康保険料は変わりません。


でも、残された母親は1人世帯になります。住民票を異動する前の後期高齢者医療制度の高額療養費は6人世帯の所得で区分が判定されていますが、住民票異動後は母親の所得のみで判定することになります。その結果、母親の年金額によっては、高額療養費の区分が低所得者Iや低所得者IIの低い限度額が適用になる可能性があると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/02 22:48

〉住民票を異動するのとしないのでは


違法行為についての回答は禁止事項です。


・転居届を出して住民票上別世帯にしなければ国保上も別世帯になりません。
・後期高齢者医療制度に加入している人は、20年度の国民健康保険料/税の計算からは最初から除外されています。
別世帯だろうと同一世帯だろうと、20年度の国民健康保険料/税については何の関係もありません。

19年度との比較?
20年度は計算方法そのものが変更されているでしょうから、単純な比較は出来ないかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/02 22:47

まず



>住民票を異動するのとしないのでは

転居して住民票を移さないのは違法です、一応5万円以下の科料です。

>近くに転居

健康保険の保険料の算出は各自治体によって異なります。
ですからほんのわずかな距離でも自治体の境界線を越えれば保険料は変わります。
しかし距離が長くても同じ自治体内で、世帯構成員の国民健康保険の加入状況が変わらなければ同じです。

>このケースでは5人分と一人分の別世帯で個々に支払うものと考えていただけばよいと思います。よろしくお願いします。

いえ支払うのは5人分だけですよ、後期高齢者医療制度では保険料は年金天引きですから母親の保険料は直接払うことはありません(年金額の低い人は一部天引きにはならないようですが)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/02 22:48

もう少し細かく加入予定状況を教えていただけますか?



現在の家族構成が6人であっても、全員が国保に加入しているということはありません(自営業は全員ですが、お勤めにでている人だと国保ではないです)。なので、5人が近くに転居してきて住民票を移動しても、その5人が社会保険に加入している場合は保険料の負担は一緒ですし、全員が国保に加入ということになれば、少なくとも均等割り分が増えますし、算定基礎もかわります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/02 22:49

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