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以前に失業保険のことで質問させて頂きましたが、また質問させて下さい。
1.派遣会社A社を通して4年11ヶ月勤務
2.派遣会社B社を通して7ヶ月勤務
→終了日から約2ヵ月後、B社より離職票が届く(会社都合)
3.しかし直後にA社に紹介された仕事が決まり、4ヶ月勤務→派遣先企業の都合で契約終了
今から1ヶ月以内にA社の離職票を申請すると、自己都合になるので、まだ申請はしていません。
1ヶ月後、3.の仕事の離職票を会社都合として入手した場合は、待機期間はないと認識しています。
質問は以下の点です。
A社の離職票を今すぐ自己都合として入手し、ハローワークに申請した場合、やはり3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか。
2.のB社の離職票は会社都合だったのですが、これは有効とはならないのでしょうか?
B社の時そうだったのですが、派遣会社は申請してから離職票を送ってくれるまでやたらと時間がかかるようなのです(B社では、申請後に結局1ヶ月近くかかってしまいました)。余裕がないので、できる限り時間をロスしたくないと思っています。(今すぐ仕事が決まれば、問題はないのですが・・・)
何とか2.の会社都合の離職票を有効にできないのかと思い、質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>A社の離職票を今すぐ自己都合として入手し、ハローワークに申請した場合、やはり3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか
・>今から1ヶ月以内にA社の離職票を申請すると、自己都合になるので
と記載されている通り、自己都合になり、一般受給資格者の給付制限あり(給付制限期間の3ヶ月が付く)になります
>2.のB社の離職票は会社都合だったのですが、これは有効とはならないのでしょうか?
・昨年の法改正以前は可能でしたが、改正後、直近に雇用保険の加入期間がある場合、その離職票の(この場合B社)離職理由が(この場合自己都合)適用されるようになりました
>派遣会社は申請してから離職票を送ってくれるまでやたらと時間がかかるようなのです
・法律で離職後の1ヶ月間は次の仕事の紹介期間になっている為です
その期間に次の仕事が決まらなければ
契約期間満了退職になり、一般受給資格者の給付制限なし(給付制限期間の3ヶ月が付かない)になります
それ以前に、離職票を請求すると、自己都合扱いになり、一般受給資格者の給付制限あり(給付制限期間の3ヶ月が付く)になります
ありがとうございます。
やはり直近の離職票が適用されるのですね。理解しました。
ちなみに、私が利用していたB社は、離職票の発行が月2回(確か15日と末日)に決まっていて、申請書の到着が15日発行の締切日にぎりぎり間に合わなかったため(お正月休み明けだった)、発行が末日となってしまい、結局(紹介期間を含め)2ヶ月間空いてしまったのでした。
こちらにとっては死活問題なので何とかならないかお願いしたのですが、融通は利きませんでした。他の派遣会社はどうなのか分かりませんが。。。
みなさまありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
よく間違えられていますが、「待機期間」というものはありません。
7日の「待期」と1ヶ月以上3ヶ月以下の「給付制限」です。
・そもそも受給資格があるのかどうかが問題だと思うのですが?(具体的な日付がないので判断できません)
〉A社の離職票を今すぐ自己都合として入手し、ハローワークに申請した場合、やはり3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」にあたるならば、3ヶ月の給付制限があるでしょう。
〉2.のB社の離職票は会社都合だったのですが、これは有効とはならないのでしょうか?
B社の離職を理由として手続きをした場合、その後のA社での被保険者期間を捨てることになりますし、受給資格はB社の離職から1年間しかありません。
〉派遣会社は申請してから離職票を送ってくれるまでやたらと時間がかかるようなのです
あらかじめ離職票を請求することを伝えていなかったか、特にその会社がルーズだから、ということはありませんか?
※派遣業協会に加入しているかどうかということすら気にしない人が多いですしね。
いっそのこと、離職証明書だけもらい、自分で職安に持ち込むという手もありますが。
ところで、質問者が
・離職理由は、「会社都合」と「自己都合」の2種ではなく、「事業主都合」「正当な理由のある自己都合」「正当な理由のない自己都合」の3種である。
・給付制限があるのは、「自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され」た場合と、「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」に限られる。
・派遣労働者について「事業主が、最後の契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる」離職に給付制限がないのは「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」ではないから(特定受給資格者とは別)。
ということを理解されているのかどうか、はなはだ疑問ですが。
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