A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#2です
まず「100%詐欺罪にはなりません」。
「詐欺行為」には該当するでしょうが、「法律カテ」で言うところの
「詐欺罪」にはなりません。正確に言えば「立証できません」。
詐欺罪は「はじめから騙す気があった」ことを「立証」しなければ
なりません。法の原則は「推定無罪」です。あらゆる刑事罰の中で
「詐欺罪」は最も立証が困難な詐欺です。
「幹事行為を行うにあたり、いつも予定外出費のための端数を多めに
徴収している。幹事の労力として、余剰の端数分を自分がもらう
ことには参加者も納得してくれていると思っていた」なんて「言い訳」
をされた場合、「最初から全員を騙して余剰金を搾取する目的で幹事
行為を行った」という証明のしようがありません。
政治家のパーティもバブル時代にはやった「パー券」も最終的には一緒
で「参加者(購入者)が納得していればいくらのものをいくらで売って
もかまわない」んです。質問者様は納得されていないようなので、
(もちろん僕も質問者様の立場なら納得できませんが)「参加しない」
「参加者に事実を告げて、それでも参加するかジャッジさせる」という
行為をすればいいと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
ぼったくりともいえない金額なので、
違法性は無いと思いますよ。
これが1万円とか請求されたら、詐欺の疑いが考えられます。
大体、少し多めに請求をして、突然のコース外の料理や飲み物を
オーダーされることに備える、というのが幹事の気配りでしょう。
幹事手数料みたいなもの、と捉えたほうが良いかと思います。
二次会などでも、一次会の資金を流用できたりもしますので、
例えば、二次会で負担が軽くなる、みたいなこともできます。
もし、こうした会費制の飲み会に不満があるのならば、
すべて割り勘制にすればよいと思います。
>ぼったくりともいえない金額
そこなんですよね…
何十人規模ですので、一人から500円でも多く取るだけで数万と懐に入る計算になるので、許し難い行動だと思うことろです。
二次会の予定もないですし、コース外の料理をオーダーすることもないと思うんですよね…飲みがメインみたいですので、それに大人数ですので個々がコース外で頼むと後々偉いことになる可能性あるので、コース以外は勝手にオーダーはしないと思います。したとしてもたかが知れた金額ですし…。
一人からは小額ですが、塵も積もれば本人に数万と入るので…それが目的みたいです。注意しているのですが…「じゃ来るな!」としか言われないですし、なんだか悪質です。。。
No.3
- 回答日時:
詐欺の可能性もあると思います。
政治家のパーティー券と一緒には出来ません。
政治家のパーティー券は、「パーティーの参加費」として徴収しているので価格はいくらでも自由に設定出来ますが、一般の飲み会は幹事が支払を代行しているだけと考えられますので、多く徴収することは飲食代金が4000円だったと錯誤させ支払わせることになり、詐欺が適用されることになると思います。
利益を上乗せするのであれば、事前に伝えておく必要があるでしょう。
>みんなの前で「お前余分に取って自分の懐に入れようとしてるだろ!」と指摘することは、誹謗になりますか?名誉傷つける恐れもありますか?
その「みんな」が飲みに行った人たちなら問題ありませんが、そうでないなら名誉毀損になりますよ。
なるほど、参考になります。
一般の飲み会ですので、支払いを代行してるだけですね。
やはり詐欺になりますね。事前に伝えれば問題ないということでしたか。
>その「みんな」が飲みに行った人たちなら問題ありませんが、そうでないなら名誉毀損になりますよ。
参考になります。気をつけます。
お答えしていただいた皆様、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
結論から言うと違法性は無いです。
「いくらのものをいくらで売っても」問題ありません。
政治家のパーティ券とかもそうですよね。
違法性はないですが、まぁ、こんなヤツに幹事をまかしちゃいかん
でしょ(笑)幹事をやる人間はちゃんと「会計報告」をしないとね。
なるほど…、一先ず違法性は無いんですね…。
それでは、仮に私がこのことを公の場で指摘したら、誹謗となってしまうんですかね?
みんなの前で「お前余分に取って自分の懐に入れようとしてるだろ!」と指摘することは、誹謗になりますか?名誉傷つける恐れもありますか?
正論で問題ないのであれば、きちんと処置を取るつもりです。処置と言っても指摘するくらいですけど…。
みんなで楽しく飲もうとか企画しておいて、陰で企んでいるのは許せません。
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