プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の住んでいるところは一戸建て住宅が200件ほど集まって各班を形成しています。(XXX団地と名称はついていますが)その団地内で子供が路上駐車している車にぶつかり怪我をしたのですが、ぶつけた家の車庫の横の6m道路に並行して停めてあったもので団地内での交差点にあたる場所から5m以内です。持主の嫁(ここには住んでない)がぶつけたのはそっちなんだし全額修理代は出してもらえるのでしょと言ったので見積りをとった後でとその場は話をおえました。
翌日子供が痛がっているので整形外科へ連れて行くと骨には異常ないが打撲が数箇所あるので事故扱いなので警察を呼んで現場検証をしたほうがいいと言われましたのでお互いの時間の都合今週土曜日に警察を呼ぶことにしました。そのことを警察へ電話したら事故証明はだせるが相手側へは注意だけになり処罰はないと言われましたが本当にそれしかないのでしょうか?その場で警察を呼ばなかったのもよくなかったなぁとも電話では言われました。それと見積りが12万というのも納得いかないのでもし相手がごねるようなら少額訴訟裁判でも起こしたらどうですかと言ってみるつもりです

A 回答 (7件)

こんにちは。


かつて,自動車保険の査定関係の仕事をしていた者です。
路上駐車の善し悪しとは別問題ですし,団地の敷地内で,いわゆる駐車違反とは別問題かもしれません。エンジンをかけないで停車しているクルマには過失がありません。お気の毒ですが,自爆の事故です。電柱にぶつかったときと同じケースで,壊れた電柱の修理代等を弁償するのと同じです。ですから,道路交通法には触れないのですが,社会常識的にこんな敷地にクルマをとめるべきでないということと,法律的な判断とは別になります。
お子さんの怪我が早く治ることを祈っております。
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日本の法律では、駐車違反の車にぶつかっても、駐車違反した車に対して処罰するのは難しいのが現状です。

その場で警察を呼んでも駐車違反の取り締まり程度で終わってしまいます。貴方の家族で入っている保険証券を見てください。責任賠償保険の特約があれば、保険保証の対象となり、保険屋さんが責任分担の交渉して支払いをしてくれます。
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団地の敷地内は道路交通法の適用は受けません。


更に駐車中の車ということは電柱、ブロック塀と大して変わらないのでそこにぶつかったからと治療費を要求すること自体無理でしょう。
木に竹を接ぐようなもので、やくざ屋さんの言いがかりと変わらないでしょう。
直後に警察を呼んでも同じことですよ。
っていうか
> 少額訴訟裁判でも起こしたらどうですかと言ってみるつもりです
言ってみればいいでしょう、この質問自体質問でなく報告ですよね。
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>それと見積りが12万というのも納得いかない


どこがどう壊れたかで、そのくらい行くんじゃないですか。どうしても納得いかなければ、詳細な見積もりをもらうか、他の修理屋に別途見積もってもらっては。

>もし相手がごねるようなら
私見を言わせていただければ、今ごねているのはあなたの方かなあ、と言う気もしますが。
あと、気になったのは、質問を読んだ範囲では「翌日医者に行かなければならないほどの怪我をする勢いで駐車中の車に激突した」ご子息の過失を質問者が認識していないと思われる点でしょうか。
徹底的に揉める要素満載、と言った感じですね。ご健闘をお祈りします。
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 公道上でなければ道交法でいう駐車禁止等にはなりませんし、警察もどうする事もできません。

注意してくれるだけマシというものです。
 その駐車の是非は兎も角として駐車している車に損害を与えたのであれば、賠償請求に応じる義務が生じます。当然お子さんにはその能力がないので親御さんが対応することになります。

 12万円といった金額が妥当かどうかはこちらではわかりませんが、自動車の損害としてはそんなに大きな数字ではありません。相手がごねるようならとされていますが、質問の段階ではごねているのは質問者さんが輪ということです。12万円が受け入れられないのであれば反証の必要があります。ただ「納得できない」では子どもです。
 また少額訴訟という文言を出していますが、これは相手に金銭を要求する際に利用する制度です。今回のように「損害賠償義務の範囲を確定させる」といった場合には利用できません。
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つまり質問者さんの言いたいことは、違法駐車してる車の方に非があるのでは? ということでしょうか?。



公道と団地敷地内道路の違いにより、駐車禁止になるならないがあるのかも知れませんが、もしその車両が完全に駐車違反であったとしても、その交通違反と、質問者さんの子供がへこませたことは別問題です。
つまり交通違反の行政処分と、損害賠償の民事上の責任は分けて考える必要があります。

つまり車の運転者は駐車禁止の反則金や点数の行政処分を受けるでしょう。
質問者さんは保護者としてその車を民事上、賠償する責任を負うということです。


今回はお子さんが怪我をしてるので、質問者さんとしても車対子供の事故のような感覚でおられるようですが、例えば子供の投げたボールが当ってへこました場合でも、同じように弁償する必要はないと思われますか?

違法駐車してるのが悪いんだ、と言うのなら違法駐車の車両はわざとでなければボコボコにしても罪に問われないとお考えですか?

と言っても相手の言い値を賠償する必要はありません。損害以上の請求は過剰請求になります。
なのでいずれにせよ相手から12万の請求があったとしても、質問者さんが納得いかなければ「納得できないので払いません」と言えば良いだけです。相手がどうしても修理代を取りたいのなら、法的手段をとるしかありません。裁判で判決がでれば、それに従うしかありませんよね。
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今回の場合事故は事故でも、質問者さんのお子様が加害者、車の所有者が被害者の事故ですよね。


事故証明を警察が本当に出す気があるとも思えませんが、仮に現場検証を行い事故証明が発行可能な状態になると、公的にお子様が加害者と記載されることとなり、小額裁判等の証拠に出されれば不利になるだけです。
(事故証明があってもなくても相手が無過失なので結果は変らないと思いますが)

医師の方も駐車中の車と認識していなかったのではないでしょうか?
第三者行為であれば本来健康保険は使えず、使えたとしても後々の清算(保険者のよる賠償権の代位取得)が発生します。
しかしながら、駐車中の車側は基本的に無過失となるため、保険者による代位取得自体が不可能です。
このため事故扱いとして健康保険を使った場合、事故扱いでないと保険者に対し事務手続きを行うことが可能であれば手続きを、不可能な場合にはお子様が2割負担であったとしたら、残金の8割を請求されることになります。

修理費に関しては被害者側は無過失であるため、実費請求に関しては全額支払う義務があります。
領収書なり請求書を見せてもらい、実費であれば当然支払わなくてはなりません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。医師の方には駐車中の車へぶつかったと説明はしてありますし現在は健康保険で治療としています 元々相手側はしょっちゅう路駐している近所でもいわくつきの家なので懲らしめてやる意味も含め文句を言うつもりだったので それに車自体かなりナンバープレートやバンパーまわりに傷があり修理していないところをみると確信犯です。最初に自転車保険にはいっているならそれで直せるからと言ったのは相手です。ようはこんかいの傷を含め全部修理してやろうという相手の魂胆がみえみえです。修理に関しては5万くらいなら出してもいいと考えていますが 過剰請求には応じるつもりはありません。

補足日時:2008/06/07 10:36
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