A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
本当です。
(不動産登記法の事務取扱手続準則72条2)
「全筆測量が必要ない」とは、分筆のための地籍測量図作成の際、分筆前の土地が広大であり、分筆後の土地の一方が僅かであるなど特別な事情がある場合に限り、分筆後の広大な部分についてはその土地の求積方法や辺長、座標値を省略してもよいという準則72条の解釈によるものです。
面積の目安について、土地面積の何%など明確な基準は存在しません。
あいまいと言えばあいまいですが、決してゆるい規定ではなく、“特別な事情”については、個々に判断しています。
当然のことながら手間や費用は全然違いますが、私はこれがこの規則の存在する理由だと思っています。
No.1
- 回答日時:
>ある人から
改正不動産登記法について
一般的な場合の分筆で、土地を2筆に分筆する場合、旧法では、一方を実測求積して、一方は登記簿の面積からの引き算(残地求積)が可能でした。新不動産登記法の施行後は分筆する土地の両方とも求積する必要があります。
http://www.kanagawa-takken.or.jp/zanchi.html
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