電子書籍の厳選無料作品が豊富!

個人で(非営利団体として)映像作品を作ろうとしている者です。

その映像作品はYOUTUBEなどで公開する予定なのですが、
その作品を作る際、個人商店などの店舗のコマーシャルを
作成してその映像作品に差し込み、それを公開するというのを
見返りに、出資してもらえないかということを考えています。

万が一、了承してくれるお店などがあった場合、

非営利の映像制作団体(一般的に自主制作団体と呼ばれています)が、

(1) 個人経営の店舗、あるいは中小企業から出資金を受け取る

(2) クライアントのCMを制作しそれを差し込んだ本編の作品をYOUTUBEで流す

この一連の作業で、法律に引っ掛かることはどのようなことでしょうか??

ちなみに出資金が100%製作費のみに回される場合としてです。


出資金が年にいくら以上だと税金を取られるなど、
こういった法律の分野にお詳しい方、情報を頂ければと思います。

                     よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「非営利の映像制作団体」とおっしゃっていますが、出資を募るなら利益配分が前提になるので「営利行為」です。


ただ、質問を読む限り、いわゆる「出資」(事業の費用を分担し、それで得た収益を出資額に応じて配分することを前提とするもので、事業の成果物に対する最終的権利を有する)ではなく、スポンサーとして広告料(スポンサーが行っている事業の経費)を支払うということのように思えます。
広告料だとして、そこから先がややこしいのですが、まず、あなた個人で行うことだとすると、制作自体は基本的に趣味の範疇だと思われますので、それに関連する収入は雑所得になると思われます。最終的に黒字になるのであれば、それに対する所得税が発生します。制作を事業として行うのであれば、当然事業所得になります。
あなた個人で行う行為ではなく、人格なき社団等に該当するような、個人を超越した団体として活動するのであれば、収益事業である請負業に該当し、法人税の申告が必要になるでしょう。
http://blog.goo.ne.jp/kuragaki_2006/e/dd7847116b …
ただし、その広告主が、会社の出資の場合と同様に、その団体の構成員となるために出資し、団体の解散の際には残余財産の分配の対象にもなるような契約であるなら言葉通りの出資金であり、出資金は収益ではないので税金の対象にはなりません。ただし出資金を払うほうも費用にはなりません(株式などと同様に資産になります)。

この回答への補足

情報ありがとうございます

やはり複数の人数で活動すると団体ということになりますよね。

個人として活動して スポンサーとして広告料を払ってもらい、
最終的に黒字になる場合は 雑所得になるということですが、それも通常通り法人税が適応されるということですね?

自分と協力者数名での活動は、“人格なき社団等”というものになるのでしょうか?

また、できることなら法人税の対象にならないほうがいいのですが
たとえば、協力先(金銭的な協力をしてくれる)の店舗の店長、中小企業の社長を、自分たちの映像作品のエンドロールに名前を載せるなどして、その作品に関しては、一時的に“構成員”という立場にした場合
“出資金”という形にできるのでしょうか?

微妙な問題かもしれませんが、逆にこういう人間に相談するべきというのがありましたら、それも教えていただきたく思います。

補足日時:2008/06/14 08:36
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!