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私は、5年前にクレジットカードの支払いの滞納をしてしまいました。
さらに仕事の関係で日本と海外を行き来しているような
状態が続き、この滞納を続けてしまい、気がつくと債権回収業者に譲渡されている状態になっておりました。

会社が倒産してしまい、現状支払う事が非常に苦しい為、
時効の援用を考えているのですが、
このような債権回収業者に譲渡された債権についても
同様に時効を援用し、信用情報の削除を依頼できるのでしょうか?
また、この場合はどのタイミングから5年を計算するのでしょうか?

先日、全銀協で開示した際には下記のようになっておりました。
[成約日/実行日]2002-05-xx
[限度額/当初貸出額] 0千円 [設定期限/最終返済日] 2005-05-xx
[限度額/当初貸出額] 0千円 [残債額更新日] 2005-06-xx
[返済区分] 延滞 [返済区分発生日] 2002-09-xx
[完了区分] 完了 [完了区分発生日] 2005-06-xx

大変勝手な質問で申し訳ありませんが、
何卒皆様のお知恵をお貸し下さい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 債権回収会社に譲渡されたものでも,時効の期間がたっていれば消滅時効を援用できます。


 消滅時効の起算点は,相手が権利を行使できる時からです。したがって,あなたの場合,クレジットカードの分割払いの期限の利益を喪失した日(相手が一括払いを請求できる時)からと考えられますが,その後,あなたが1円でも支払っていれば,債務承認したということで起算点はその時からになります。
 また,日本と海外を行ったり来たりしていた間に,訴訟等の判決を相手が得ている場合,その時からになり,しかも,商行為の消滅時効期間5年間ではなく,10年間になります。
 これが一般的な考えですが,相手が争った場合,訴訟等の中であなたの時効が認められるか決まるので,裁判所がどのような認定をするかによっても以上の前提は微妙に動きます。
 なお,これは私も詳しくないですが,信用情報の削除は,事項を援用したからといって削除できないのではないですか?
 信用情報は,貸金業者等が顧客のリスク情報を共有して,業務に役立てるためのものだと思うので,時効を援用したということは,リスクの高い顧客だという重要な情報だと思いますが…
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
時効の援用に関して非常に詳しく説明して頂きまして
感謝いたします。

信用情報に関しては、
実は全銀協に行った際に、その担当者から
「完了区分が"完了"になってますので、5年で消えますよ」
と言う風に言われたのがきっかけで、
ならば時効の援用と同時に消えるのか?と疑問に思った次第でした。
ただ、債権回収会社の登録としては信用情報に掲載されていませんでしたので混乱しているような状況なのです。

また、信用情報について少し調べてはみたのですが、
返済区分が「延滞」で完了区分が「完了」となっている状態が
どう言う状態を示すのかがよくわからないのです。
(貸し出し金額も\0となっていますし・・・)

お礼日時:2008/06/09 13:41

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