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4年前に10棟程建った建売住宅の一棟を購入し、引越しをしたのですが、全棟共有の私道の使用方法について重要事項説明がなされなかった事から、あるトラブルが発生し、10棟住民が、売主である不動産業者を相手取り、重要事項説明違反と私道の使用方法の改善を求める裁判を始めました。
結果、私道の使用方法については、現状のままでも実害が大きく出ない事や、代換方法がないという事で、問題である私道の使用方法は改善出来なかったのですが、告知義務違反と言う事で、裁判所は不動産業者に賠償金の支払いを命じました。(ほんのわずか)
本件発覚後、すぐに不動産の仲介をしてくれた仲介業者に、「なぜ説明をしてくれなかったのか?」と質問した所、「不動産業者から、その様な事は聞いていないので告知しようがありません」という事でした。
ところが、今回判決文が出て、その内容には、不動産業者は仲介業者にはトラブル防止の為キチンと告知している旨書かれていました。
そこで質問なのですが、不動産購入時に不動産業者との直接契約も出来たのに、この様な事が起きぬ様にわざわざ仲介業者を立てて、高い仲介手数料まで払ったのに、もし知っていて告知しなかったのであれば納得出来ません。仲介手数料返還もしくは、賠償金を支払ってもらいたいです。
引越して来ていきなりこの様な問題に直面し、近所トラブルに巻き込まれ、本当に残念です。この様なケースで訴えた場合、勝算はありますか?宜しくお願い致します。
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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>告知義務違反と言う事で、裁判所は不動産業者に賠償金の支払いを命じました。
(ほんのわずか)売り主=不動産業者=宅地建物取引業免許有り
仲介業者=宅地建物取引業免許有り
と思われますが、重要事項説明は関与したすべての宅地建物取引業の義務ですので、重要事項説明により損害賠償は既に、決定していると思われます。
この場合、売り主も宅地建物取引業者であったことから、仲介業者よりも売り主の不動産業者が責任の比重が大きいと判断されたようです。
重要事項説明上問題に対する損害賠償は終わっていますので、今更難しいと思います。
逆に売り主の不動産業者は、仲介業者のミスにより買い主に対して損害賠償責任を負わされたので、それに対する損害賠償請求を仲介業者に求めることはできると思いますが。
早速のご返答ありがとうございます。
やはりそういうものですね・・・。
次回の不動産購入時は、かなり慎重になりそうです。
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
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