バイク×車のものが多く、バイク×バイクのものがなかった為に質問させていただきます。
□時系列でまとめ
A:前の車がつかえ、左車線が空いていたらので中央車線よりウィンカーを出し左(通路側)車線変更。
B:左(通路側)車線後方から高速できておりスリップ転倒。その際、Bグリップを足に巻きこむ。
□状態
A:時速40km(前の車がつかえていた為、減速気味)
B:時速60km(前方は見通しがよかった為、高速気味)
Aバイクの状態:無傷
Bバイクの状態:スリップにより片側が路面とこすれる。運転に支障なし(後述参照)
□その後
A:Bの転倒を目で認める。
B:転倒の後、後続のバイク(第三者)に起こされ、安全な場所(歩道)へ移動。
A:Bバイクのそばに停車。直ちに救済措置。声かけ、身体の無事等確認。
B:1分ほど座り、やがて自力で歩き足をひねったことを示唆。
A&B:大きなケガもなく、互いが用事があった為、警察は呼ばず示談交渉もその場で行わず、番号交換(双方合意)
A&B:バイクを支障なく運転し目的地へと去る。
□その後(2)
B:連絡(1)病院に行ったが異常なしとの判断(その日の仕事もこなしておるとのこと)費用は1万円とする。
B:連絡(2)バイクは外装を修理に出したとのこと。費用は9万円とする。
B:連絡(3)独自の調査により、過失割合はA6:B4とする。
B:連絡(4)これらにより、Aに対し6万円の支払いを要求。4万円はB自責とする。
A:連絡(1)書面(診断書・修理書)を見ないとなんとも言えない(異状なしとの診察で1万円、路面こすりで9万円という額に懐疑的になっている)
A:連絡(2)そもそもこれは接触をしていないのだから、Bの自損事故なのではと懐疑的になっている。
A&B:共に自賠責、並びに任意保険に加入済み。
続きまして質問になります。
(1)この場合の過失割合は6:4(A:B)で妥当なのか。
(2)今からでも警察に連絡し、現場検証等を行うなどし、保険を適用し、示談交渉も双方の保険会社に委託すべきなのか。
(3)そもそもこれはBの自損になるのか(非接触の為)。
(4)運転責任としてA、もしくはBに安全運転義務違反等の道路交通法違反が発生するのか。
(5)この個人的な示談交渉で終えた方が双方にとって得なのか(現場検証や保険適用など時間的なロス、精神衛生、運転責任の有無などの様々な観点から)
以上となります。
宜しくお願い申し上げます。
No.6
- 回答日時:
非接触の場合は基本的には0:100です。
しかしセンターラインオーバーの場合、相手に恐怖感を与えたとなり、過失が生じます。
センターラインオーバーは「逆走」扱いなので、かなり重い過失になります。
いずれにしても人身事故なので、警察を呼び、現場検証を行い、保管会社に示談を依頼することです。
当事者同士で示談をしてしまった場合、任意保険会社からは1円も出ません。
人身事故を個人同士で示談をすることはリスク以外の何物でもありません。それならば最初から任意保険に加入しないことです。
物損の場合でその場で示談ができるような軽い接触の場合は違います。
詳しくは「判例タイムズ 特集・民事交通訴訟」をご覧願います。
参考URL:http://www.hanta.co.jp/
00stepwgnさん、お忙しい中ご回答ありがとうございました。
判例を参照にとのことで、その道にお詳しい方でしょうか。尚、センターラインは超えておりません。
参考にさせて頂きます。重ねましてありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
十分な距離や余裕があったのに単にBが前方不注意であった為に
起こった場合はまた別の話になりますが、接触していなくても
「誘因事故」として接触した場合と同じ扱いになります。
そうでないと相手がどんな無理な行動をしてきたとしても
避けた側が避け損で泣き寝入りになってしまいます。
「接触しない様に避ける事」で相手の被害を防いだのに
単独扱いになったり不利になるのは理屈が通りません。
接触していないので相手側が気がつかずそのまま行ってしまったり、
相手が否定すると事故につながった行動を立証する事が難しい為、
現実として単独扱いになってしまいがちなのは事実ですが、
それは「接触していないから単独事故」だからではありません。
「接触していないから単独事故」だと言ってくる人は
単にこういう事に関する知識がないか、自身はそうではない事を
知った上で素人を適当に言いくるめようとしているか、
のどちらかなのでどちらにしろ信用するべきではありません。
(「双方動いていたら100:0はない」と言う人も同様です)
(1)
Aが無理なタイミングで進路変更を行った事を前提とします。
過失割合に関しては、双方二輪車で同等なので四輪同士と同じです。
細かい状況が不明なので何とも言えませんが、進路変更車と後続直進車の
場合にあたる形態なので基本は進路変更した側:直進側で70:30です。
http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu8-2.htm
そこに細かい状況次第で修正が入りますので60:40は十分あり得ます。
例えばウィンカーも、出したとしてもしっかり事前に出さずに進路変更と
同時にチョロッと出しただけであれば、それは合図としての意味をなさないので
「合図無し」と同じ扱いになり修正要素になり得ます。
相手側がしっかり出したと言ってしまえば水掛け論になりますが…
(2)
警察への事故の届け出は法で定められた「義務」です。
「するべきなのか?」と聞かれればしなくていいとは答えられません。
保険を使うかどうに関しては保険代と事故による支出や手間を
比べて考える事ですから当人次第です。
数万の支払いで保険を使ってしまう事をどう考えるのか、
それは他人には分かりません。
(3)
もちろん双方の距離等の状況によっては単独扱いになって当然の場合も
有りますが、先にも書いた様に、非接触イコール単独、とはなりません。
道路である以上、他の車両が通行しているのは当然であり、
それを考慮した運転をするのが運転者の義務です。
(4)
何とも言えません。
速度違反の様に捕まろうが捕まるまいが数字で判断出来る形態の
違反ではないので、どれをもって違反とするか、そして違反が認められる
状況だとしても現実にそれを違反として処理するのかどうかは
警察と検察次第と言っていいでしょう。
(5)
(2)と被る内容になります。
双方の主張や人間性によっても交渉のしやすさ、過程は変わりますし、
何をどうする事を「得」と考えるのかにもよります。
いくら自分がこういった事の知識を持っていて法的に正しい主張をしたとしても、
相手が理屈の通じないメチャクチャな主張をしてくる人間では交渉も進まないので、
保険屋なりに任せるなり、数万円の額であれば相手の主張を飲んでさっさと払って
終わらせるなりする事の方が「得」かもしれませんし、状況次第です。
双方の知識の程度などが分からないので答えようがありません。
どちらの側の立場でどう主張するのかにもよります。
Aの立場ならば、そもそも十分な距離を見ての進路変更なので
自分は関係ない、Bの単独事故だ、とするのが一番自分よりの主張でしょう。
しかしそう主張する場合は自分の側に過失がない事になりますので
弁護士法により自分の保険屋が直接介入出来ない形になります。
最近は特約次第で過失のない場合でも介入して来る事が有る様ですが、
そういった特約を結んでいない場合はいくら保険屋に任せようとしても
法的に保険屋は示談交渉には出て来れません。
弁護士を出すほどの案件でもありませんし…
自分に過失を認めて相手への賠償が発生するのでしたら
保険屋が介入出来ますが、この場合はたかが数万円ですから
それによる保険料の値上がりを考えるとどうでしょうね。
Bの立場であった場合は、Aの側に損害がない、つまり
BからAへの賠償支払いが発生しようがないのでこの場合も
保険屋は示談交渉には出て来れなくなります。
もっぱら自分の側の損害をどうするかの問題になります。
バイクの場合車両保険に入っている事はまずありませんから、
自分の保険から自分の損害は補償される事もないので
何か使える特約をつけていなければ保険を使う意味もないでしょう。
結局どちらの立場でも保険屋を使うメリットは少ないと思います。
怪我がなく今後面倒になる要素もなく、保険屋を使う事もないのなら
警察に報告せずに当事者同士で直接示談した方がいいや、
と言う考えも理解は出来ますが、法的には事故は報告する義務があります。
それは分かったうえでどうするのかは当人達次第としか言えません。
金額に関しては病院やバイク屋の出した書面を見ればいい事です。
事故の場合病院サイドが「事故では健康保険がきかない」と言ってくるでしょうし、
(実際はそんな事はなく、健康保険を適用して診察、治療を受ける方法があります)
レントゲンを撮ったりするでしょうから一回で1万円は十分ありえます。
もちろん請求の根拠となる書面を確認するべきですが。
mimigerさん、お忙しい中ご回答ありがとうございました。
詳細なご説明頂きました。
参考にさせて頂きます。重ねましてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私も同じ様な経験があります
こちらは全然悪くなく、
相手の方は不注意でケガ(打撲)をしたので
やさしくしたら
バイクの修理代を要求してきました
断ったのですが
後日、会って話がしたいと連絡があり
待ち合わせ場所に行くと
その人の友人も来ており
バイク代の修理代以外に、仕事を休んだ分の賃金の要求
後ろに積んでいたヘルメットの買い替えの代金まで
要求されました
「わかりました、ではもう私からは一切お話出来ません。
全て、保険屋さんに任せます。」
と言ったら、解決しました。
もう一件は
それも0:10
でわたしが悪く無かったのですが
最初、当事者はいい方で納得していたのですが
友人からのアドバイスで
6割の負担を要求してきました
保険屋さんに任せたら
0:10で相手が悪い事になりました
その後、相手の保険屋さんから
「自分の保険屋のメンツもあるから1割負担してもらえないでしょうか」
と泣きがはいりました。
resgwesgwqさんも、保険屋さんにお願いして
早く楽になって下さい。
保険屋さんは仕事ですから。
bokeroujin1さん、お忙しい中ご回答ありがとうございました。
ご経験者の方の意見とは大変貴重でございます。
参考にさせて頂きます。重ねましてありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1.書かれている内容だけで判断することは無理です。
速度差20Kmとありますが、そこで回避できない状態となれば、Bの直進車の前への割り込みという可能性も出てきますので、0主張できるかはわかりません。
このB車の距離が重要な部分に鳴ります。
進路妨害を行ったのは、Aの方になるかもしれません。
2.事故の報告は、道路交通法上での義務項目です。
これをされなければ、支払いを拒否する保険会社(外資系に多い)もあります。
3.1にも書きましたが、進路を妨害されたとなる可能性もあります。
これが、通常の走行速度を大きく上回っているなど、Aが車線変更するのに、十分な距離があったのかと言うのが、争点になります。
もともと、Aは、進路変更する際、Bが走行してこないか確かめてから針路変更を行う義務があります。
それを怠ったとされる可能性があります。
4.1,3で書いた様に、車線変更時の安全確認義務を怠った違反(A)
走行速度が速すぎれば、速度超過の違反前方の安全確認不測(B)などがあげることは出来ます。
基本的に、距離が無い状態で、車線変更をすれば、車線変更を行ったAの方に過失が大きいという事も結構あります。
5.これは、保険の知識、道路交通法上の知識などの技量によって大きく変わります。
後ろに居たから相手の過失100%と、もし、思われているのであれば、大変長い交渉になり、最悪は保険会社から、賠償請求裁判を起され、法廷に被告、被告側証人として立つ事になりますが、それを構わないと考えるのかどうかということです。
現実的な状況は、細かな距離、AがBを確認した位置関係などが必要になります。
車線変更をするのに、ウインカーだけ出せば行ってよいと言う法律はありませんので、どれだけの距離が開いていたのかは、Aの運転者は把握していなければならないと言う義務があるためです。
バックミラーで確認したが、距離はわからなかった。
これは確認していないのと同じ扱いになります。
判らなければ、なぜ目視で確認しなかったのか?見えないのなら、停止して振り向いてでも確認を行う必要がある。
というのが、基本的な考え方です。
また、バイク対バイクのばあい、両方とも弱者加算はありませんので、4輪車と同じ条件で割り出す事が可能です。
今回の場合割り込み事故のケースに相当すると思われます。
kisinaituiさん、お忙しい中ご回答ありがとうございました。
非常に克明なご説明を頂きました。
参考にさせて頂きます。重ねましてありがとうございました。
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