友人が自己破産手続きをする前にお金を貸してしまいました。
友人は私にだけは返したいと言って、自己破産の申請時には私の借金は記載しなかったといっております。
ただ、最近自分の生活が大変だとかのらりくらりと逃げて返す気が全くない様で、貸した私がストレスがたまっていく一方です。
友人は、友達の名前を借り、雑貨屋を始めたようでそこそこ収入はあるようです。
自己破産の手続きが終了したかどうか不明です。
私の家には、友人が自己破産手続きをする前に預かった家具があります。
この場合、貸したお金の回収は可能なのか、また家具を借金のかたにすることが可能なのか、おわかりの方教えてください。
No.2
- 回答日時:
貸した金を債権と言いますが、法律上はあなたの債権は消滅しているか、ほとんど回収出来なくなっている可能性大です。
自己破産の流れを説明しますと、
(友人)裁判所に自己破産申請->(裁判所)自己破産認定->(友人)免責申請->(裁判所)免責認定
となります。この流れのなかで、免責が認められた時点で借金(債務といいます)が免除、つまり返さなくてよいと認定されるわけですが、免除されない債務もあります。それがその友人の言う裁判所に申告されなかった債権です。ところがこれにはひとつ条件があります。それはあなたが「免責が決定するまで友人が自己破産を申請していることを知らなかった」場合であることです。友人はあなたにそれを話していますので免除されない債権にはあたりません。その友人は本当にあなたの債権を守りたかったが法律を知らなかったのかも知れないし、知っていてうまく逃れるためにそうしたのかも知れません。(その友人がもしあなたに貸している金も申告していれば、あなたは債権者として裁判所から通知を受けて債権者会議に出席することになるため、その友人が債権者に囲まれて裁判官の前に立つ惨めな姿をあなたにさらすことになったはずです。)
もし、免責が認定される前であれば、あなたが取るべき手段は債権者として名乗りでて、債権者会議に出席することしかありません。債権者会議では、その友人の財産を処分して債権者に配分しますからあなたも少しばかり返してもらえることとなるでしょう。ただ、通常このようなケースの場合、財産を豊富に持っているケースはまず無いので返ってくる債権は貸した金の数パーセントが相場と言われています。
もし、免責が認定された後ならば、通常の手段で採りうる手はなく、あきらめるしかありません。その友人は事業をはじめているくらいですから免責は認定済と考えるのが普通です。
以上、あくまで法律上の話として書いてきましたが、あなたのケースは貸し金業者と債務者の話ではないのでそのあたりはじっくり考える必要があると思います。あたなはその人を今でも友人と思っていますか。それとも「あんなやつはもうどうなってもかまわない」という考えでしょうか。それによって待ってやるか、縁を切るか、どちらかになるのではないのでしょうか。繰り返しますが、通常の法律の手段で債権を回収することは出来ません。もし仮にあなたが裁判を起こしても裁判所はそもそも受け付けてくれることさえ無いでしょう。なぜならあなたの債権はもう消滅しているからです。よってこの件は法律上は解決済なのです。
その人があなたを今でも友人と感じてくれているかどうかも大切な条件でしょう。どうしても返さなくてはと思っているのか、それとも縁を切ってでも金は返すつもりは無いか。どちらにしろ、これはあなたとその人の心の問題にかかっていそうです。
最後にひとつ「裏技」を紹介します。その人のあなたへの友情を確かめられるとともに、債権を復活させる方法です。それは
「免責が決定したあとの日付であなたがその人に金を貸したことにして、公正証書を作成する」ことです。
公正証書は公正役場(ちょっとした街にはあるはずです)というところに当事者(あなたとその友人)が出向いて○○は××にいつ、いくらを貸し、これこれのスケジュールにて返済しますということを供述することにより作成します。金を貸したのは免責の後ということにしますから債権は当然有効です。そして、公正証書を作成するということは裁判所の判決と同じ効力があります。つまり、公正証書があれば裁判に訴えるという面倒なしに金を取り立てることが可能です。その友人が公正証書を作ることに賛成してくれるかどうか聞いてみるのも手だと思います。
この回答への補足
nobunagaさんありがとうございます。
公正証書のことは、検討します。
裁判所に突然行って手続きが終わっているかどうか教えてくれるのでしょうか?
友人は、事業を始めているのですが、自分の名前でなく知り合いを代表者にして、表向きは店長という立場でやっているようです。
実際は何もかも仕切っているのですが・・・。
ですから実質は収入は結構あるようなのですが、表向きは0です。
自己破産して借金を返さず、また収入を得て普通に暮らしているなんて、何かとても矛盾を感じます。
No.1
- 回答日時:
破産前に財産を隠す(この場合友達に家具を預ける)のは違法行為であると思います。
本来は債権者が処分できるはずのものを、あなたが持っていることになりますので、そのような物自体をどうこうすると言うアドバイスは出来ない方がほとんどではないでしょうか?
ずるい見方をすれば、その友達が持っているはずの無い財産ですね。
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