7年前 元夫の借金が原因で離婚しました。
元夫名義のマンション(ローンも元夫名義。連帯保証人は私と実父)に、私と長女(成人)次女(小学生)と色々な事情があって
住んでいます。
離婚の際、様々な要因で名義変更ができぬまま、結局元夫は消息を絶ち
行方不明です。
現在まで、その当時できた借金と、
元夫が支払う約束だったローン等の滞り分と
月々支払わなければならない分を、私と長女とで何とか
支払ってきました。
ですが、自分名義ではない家にこのまま住み続けローンを支払い続けるのは困難になってきました。
蒸発してしまった元夫の戸籍もこちらにあるため、税金等もこちらに
きます。
名義人本人が蒸発していない場合、こちらの名義に変更する方法は
あるのでしょうか?
又、知人から聞いたのですが、いったん家を競売にかけて
自分達で買い戻す方法があると聞いたのですが、そんな方法あるのでしょうか?
ぜひ良い方法があるのなら教えてください。
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
任意売却になるのでしょうか?
→債権者による物件の処分方法は、債務者の協力が得られる場合は任意 売買、そうではない場合は競売になることが多いです。
一般的には前者のほうが高く売れるので回収効率が良い方法です。
本件は元夫と連絡がつかないままだと、「売主」と契約ができないため競売になると思います。
実父に請求がいくのは避けたい・・・・
→残念ながら、実父が連保人になっていれば当然弁済義務があります。
これを免れるには、同様に弁済するか自己破産するしかないでしょう。
不動産などを保有していれば、処分せざるをえないと思います。
自分達で買い戻す方法・・・・
→無論、娘さんでなくても良いです。(但し実父は無理でしょう)
おまけ
→主債務者が団体信用生命保険に加入していれば、
主債務者に万一のことがあった場合、保険で債務がチャラになります。(但しローン事故になる前)
No.1
- 回答日時:
相談者は元夫の連帯保証人ですから、主債務者に替わって弁済した場合は、
主債務者に対して求償を求めることができますが、
今は相談者自身が連帯保証人として債権者に弁済する義務があり、
弁済しきれない場合は、債権者から競売を申し立てられる可能性があります。
競売しても借金が残る場合、その弁済も連帯保証人が追わねばなりません。
そういう意味で、債権者からは主債務者も連帯保証人も同じです。
(競売物件を連帯保証人が落札することなどありえません。)
シビアではありますが、
・相談者は自己破産することで債務から免れる。
・債権者が競売申立をする。(元夫が行方不明でも可能)
・娘さんに資金があれば、競売で落札する。
というのが、ローンは払いきれないけど家を手に入れる方法です。
実生活では元夫は既に他人なのだろうと思いますが、
連帯保証人という立場には、結婚・離婚は関係ありません。
又は頑張って弁済して、元夫への求償権の行使として家を手に入れるしかないでしょう。
(希望の持てる助言ではなくて申し訳ないです。)
行方不明者の資産の取扱いについては、不在者財産管理人・失踪宣告という制度があります。
一応、関連サイトを載せておきます。
http://office-uemoto.com/husonzai.html
この回答への補足
貴重なご意見ありがとうございます。
そこで言葉足らずのところがあったかと思いますので、
補足させていただきます。
>自分達で買い戻す方法があると聞いたのですが、そんな方法あるのでしょうか?
という問いなのですが、これは、私ということではなく(実父も含め)
親族、または知人を介してということだったのですが、これは、お答えいただいた→娘さんに資金があれば、競売で落札する。
という部分になるのでしょうか?
>・相談者は自己破産することで債務から免れる。
となると、やはり実父に請求がいくことになりますので、
実のところそれだけは避けたい状態なのです。
話は前後いたしますが、→娘さんに資金があれば、競売で落札する。
というのは、任意売却になるのでしょうか?
ご質問ばかりですみません。
そして、お答えいただいてあり難く思います。
よろしくお願いします。
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