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競売で戸建て物件の入札を考えております

債務者さんは死亡しております。

3点セットに相続人は相続を放棄する旨の記載がありました

この物件には動産品(家電、仏壇、等々)が残置されたままです。

これらの動産品を処分するには特別代理人弁護士さんに

動産品の引渡し命令で処分しなくてはいけないのでしょうか?

ご存知の方どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

業者です。


落札後に弁護士へ連絡して、鍵があればその受け渡しと荷物の処分を相談してください。
おそらく処分をしてくださいとお願いされます。費用はかかりますが、それも競売の内、仕方ありません。
強制執行などしなくとも大丈夫です。仏壇だけは身内がいるなら引取りをお願いしましょう。また残金支払い時までには、動産で換価可能なものや仏壇などは、身内が持っていく可能性が高いです。

通常は落札時に、事件番号と落札者名を告げて電話連絡します。(先方は裁判所に確認します)その時に
○鍵の有無や受け渡し
○残地物の処分
○残金の支払い及び裁判所での手続き予定日(この日を持って所有権が落札者へ移転します)
上記を相談すればOKです。
また弁護士さんは多忙なので、電話で不在ならFAXでの連絡をお勧めします。
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この回答へのお礼

oyazi2008様

解りやすい解説ありがとうございました

心のももやもやが晴れました

安心して入札しようと思います。

お礼日時:2012/11/07 05:02

所有者が死亡していて相続人が相続を放棄しているということは、残置物も同様に誰の物でも無いということですから、引き取りを命令する相手がおりません。



勝手に処分しても宜しいのでは?

この回答への補足

kamaryu様 

早速のご回答ありがとうございます。

3点セットの現況調査報告書(再)に

物件2  占有者及び占有状況の欄には

建物所有者(特別代理人弁護士)
上記の者が本建物を家財道具衣類等を残置した状態で占有している 

と、ありますが

この場合でも勝手に処分しても良いのでしょうか?

後から裁判沙汰にならなければ良いのですが・・・?

補足日時:2012/11/06 15:58
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