固定資産の購入時にかかった諸経費(設置費用等)は、
その固定資産に組み入れて(合算して)資産計上しますよね。
例えば、
プリンタ:250,000円
設置費用: 10,000円
の場合は、
備品:260,000円で計上します。
この考え方は、少額資産(10万~20万円未満)についても同じように
考えるのでしょうか?
例えば、
パソコン:140,000円
設置費用: 10,000円
の場合は、
消耗品:150,000円とするのでしょうか?
それとも
消耗品:140,000円、支払手数料(修繕費):10,000円とするのでしょうか?
この時、固定資産台帳に載せる時にどちらの金額で計上するんでしょうか?
(償却資産税をどの金額で申告するのが正しいんでしょうか?)
又、
LAN機器:95,000円
設置費用:10,000円
の場合は、
消耗品:105,000円とするのでしょうか?
それとも
消耗品:95,000円、支払手数料(修繕費):10,000円とするのでしょうか?
合算するなら、一括償却資産として税申告しなければならないですよね?
合算しないなら、経費として計上するだけですよね。
詳しい方、ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
会計上はどう処理しても構わないのですが、法人税法に従って減価償却していくときは「税務上の取得価額」が償却限度額の計算の基礎となります。
そして購入による取得の税務上の取得価額は、購入のために直接要した費用に加えて当該資産を事業に供用できるまでに要した費用も全て取得価額に含めなければなりません。 会計上、運賃のような付随費用を費用処理したときは、償却費の計算においては会計上の取得価額を税務上の取得価額に直すための調整が必要となります。
【法人税法施行令】
第五十四条(減価償却資産の取得価額)
減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産は次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
・
・
【減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
これらの事を踏まえての回答となりますが、この考えは一括償却資産においてもあてはまります。お書きの設置費用が当該設備の事業供用に必要なもので、他の設備の使用等のためという汎用性が無い場合は当然取得価額を構成することになります。
少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
なお、一括償却資産は償却資産税の対象にはなりませんので、どうしても償却資産税が課せられるのを避けたいために一括償却資産とする場合を除き、貴社が青色申告の中小企業者等であれば通常は「30万円未満の特例」を利用して取得価額の全額を当期の損金に算入します。(30万円未満のものを合計300万円まで可)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
貴社の業績等から総合的にご判断下さい。
参考にしていただけましたら、幸いです。
No.2
- 回答日時:
一括です。
質問されるまでもなく、ご存知じゃないですか?
質問の前文の通りです。
設備の大小関係ありません。
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