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裁判の証拠として日時の特定が必要な映像を使用する場合、
どの様な映像が確実に日時が認められるでしょうか?

自分で思いついたのは
・撮影当日の新聞やTV放送を撮る。
・日付や時間が映像に入るビデオカメラを使用する。
といったところです。

実際の裁判事情に詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (5件)

証拠に関しては何が採用で何が不採用という明確な定義はありません。


デジタル画像に関しては加工できるので採用されないという意見もありますが、
ではアナログ画像なら採用されるのでしょうか?
例えば映画館で上映する映画はアナログのフィルムですが(そうではないケースもありますが)
最近はハイビジョンのテレビカメラで撮影し、スモークなどといったノンリニア編集をした後、
フィルムに焼きこむのが主流です。
この画像はアナログなのでしょうか、デジタルなのでしょうか?
このようにテクノロジーの進化で、アナログとデジタルの垣根が無くなっていますので、
デジタルデータの証拠価値はともかくとして、証拠能力が否定されるということは現段階では
ほとんどありません。

実際こんなことがあります。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071122/tr …
これは今後警察は取り調べの様子を録画して取り調べが誘導や強要もなく適正に行われたことを
裁判員にも分かりやすく立証しようと始まったものです。
そして録画したDVD映像を裁判所は証拠採用したものの、「検察官が殺意があったように誤導
している」と判断されて、殺意を認めた供述調書の証拠採用を却下するというやぶへびな事態が
起きています。
つまり、デジタルが証拠として認められて、アナログが証拠として認められなかったという事例です。

基本的に日付なども同時に録画したビデオなどは証拠採用されます。
あとは相手がどう噛み付いてくるか次第です。
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この回答へのお礼

大変詳しいご返答ありがとうございます。デジタルかアナログという問題よりも、その時の相手の出方が重要な様ですね。

お礼日時:2008/06/24 22:05

証拠能力の問題は法律の知識が少ないのでわかりませんが。


映像業を営んでいる者なので一言アドバイスさせてください。

例えば、日時の特定が出来るものを撮影した後に録画を停止させてしまうとタイムラグが発生します。
つまり編集などで時間をごまかすことができます。

なので、テレビ番組や時計(いずれも公共の物で自分で操作できないもの)を撮影した後、録画動作を停止させないで本当に撮影したかったものを撮影すると時間の流れはごまかせません。

新聞の撮影はその日以後の出来事とは言えるかも知れませんが、日時の特定できる証拠にはならないと思います。

テレビ番組は録画したのもを再生しながら撮影できるので、その日以降の出来事という証拠にはなりますが日時の特定にはならないと思います。

結論からいうと、日付と時間が表示されている公共の時計があればそれがベストですが、もし不可能な場合は新聞やテレビや当日の天気などと組み合わせて撮影できれば日時の特定につながると思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。公共の時計は確実ですね。そこから録画動作を連続させれば確実な証拠になりそうですね。

お礼日時:2008/06/24 22:08

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ディジタル画像では 好きなように加工できるので 裁判になれば証拠能力はありません
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/06/24 22:02

> 撮影当日の新聞やTV放送を撮る。


新聞は、過去のを写している可能性がある。
テレビは、録画の可能性がある。
> 日付や時間が映像に入るビデオカメラを使用する。
時計を狂わせている可能性がある。

> といったところです。
全て認められないと思います。

警察官や弁護士、公証人等、裁判所が認めるような証人が必要と思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。証人が立ち会えば確実ですね。

お礼日時:2008/06/24 22:00

偽装ができない公共の時計や日時を表示してあるものと一緒に写っていること、公証人が同行して撮影したもの等、第三者によって日時を証明できることが求められます。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。この方法なら確実ですね。

お礼日時:2008/06/24 21:59

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