
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年金は、働きはじめたとき(14年4月)に、過去2年分だけは納めたようです。
おぉっ!そうですか!それはよかった。希望が出てきました。
例えば、1ヶ月前(倒れられた日)=10月に初診日があるとすると、平成13年9月分~平成14年8月分(←すなわち前々月)までの1年間に未納が無いかどうかです。4月に過去2年分を納めたのは良しとして、あとは、4月以降の分(8月まで)も、初診日の前までに納めているかどうかです。
ところで、働き始めたと言うことは、4月以降は厚生年金ではないのでしょうか?もしそうなら、万事OKなのですが…。
>今は、年金を払っていない状況なのですが、
この点が、非常に気がかりです。
もし、請求できそうであれば、初診日の半年後「障害認定日(※)」になったら、手続をしてください。
手続き先は、初診日の時点で厚生年金加入中であれば「社会保険事務所」、国民年金であれば「市区町村役場」となります。
※「障害認定日」
昨日や今日病気になったとしても、どの程度の障害が残るかわかりませんよね。そのため、初診日から1年半後を「障害認定日」として、その時の障害の程度により年金が請求できるかどうか決まります。
ただし、1年半待たなくても、傷病によっては「症状が固定した」と認められれば、その時点で障害認定日となります(例えば「手足の切断」だと待ってても生えてきませんので「切断日」となります)。脳血管障害で肢体が不自由になった場合には、1年半ではなく、半年で診るのが通例です。
この回答への補足
早くの回答、本当にありがとうございます。
お忙しいところすみませんが、また教えてください。
1 倒れてから(初診日は今年9月でした)、障害基礎年金を請求するまでの間は、家族が年金を払えばいいのですか、それとも免除申請をするのでしょうか。
2 その場合は、兄は共済年金だったと思うのですが、社会保険事務所に行けばいいのでしょうか?
3 種別(?)は1号から3号に変更になるのですか?
*年金は、多分、給料天引きで9月分まで払っていると思います。
No.3
- 回答日時:
>兄は共済年金だったと思うのですが、
倒れられた時に、お兄さんは公務員若しくは学校の先生などで在職中でしたか?その場合の窓口は、社会保険事務所ではなく「共済組合」というところです。職場を通じて聞けば、すぐにわかります。
>倒れてから(初診日は今年9月でした)、障害基礎年金を請求するまでの間は、家族が年金を払えばいいのですか、
お兄さんは退職されたのですか?職場に籍があれば、まだ共済年金に加入中だと思いますけど。
退職されたとしても、初診日以降の払い込みは今回の障害には関係ないので、とりあえず保留しておいてはいかがでしょうか。
>種別(?)は1号から3号に変更になるのですか?
共済年金加入中は「2号」で、退職すると「1号」です。
もしお兄さんが結婚をしていて、妻が「2号(厚生年金or共済年金)」であり、その妻に扶養されるようになれば「3号」です。
もし退職されて国民年金の「1号」になる場合、種別変更の手続きは市区町村役場ですが、その時には今の事情を必ず話してください。
とにかく、実際に手続きできるのは来年の3月かもしれませんが、それまでに1度は職場の「共済組合」に相談に行っておいた方が良いでしょう。
慣れないことで大変でしょうが、がんばってください。
詳しい回答をありがとうございました。
いろいろ疑問なことが、ちょっとずつなくなっていって、とても助かりました。
兄の保険証をみてみたら、**社会保険事務所と書いてあったので、兄はどうやら厚生年金の人だったみたいです。勘違いをしていました。
今回教えていただいたことを参考に、まずは社会保険事務所に行ってみようと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
障害基礎年金を受けることができるのは、初診日(その病気で初めて医者にかかった日)の前日までに、
1.20歳~初診日の前々月までの期間(*)のうち、3分の2以上の納付済or免除期間があること。
*海外在住期間があれば除く。
2.初診日の前々月以前の直近1年間に未納が無いこと。
以上のどちらかを満たさなければなりません。
>今は、年金を払っていない状況なのですが
ということですが、今まで年金を払っていなかった期間がどれほどあるのでしょうか?その間放ったらかしだったのでしょうか?
免除の手続きもなさっていないようでしたら、かなり見込みが薄いです。
>とりあえず、どのような手続が必要になるのでしょうか?
(残念ながら年金が受けられる期待は薄いですが)社会保険事務所などで、お兄さんの今までの年金加入記録を調べてみることです。
それと、障害基礎年金「以外」にどんな制度があるのか(市町村によって多少違いもあるので)、役所の福祉の窓口で相談してみることです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
年金は、働きはじめたとき(14年4月)に、過去2年分だけは納めたようです。
ということは、「2.初診日の前々月以前の直近1年間に未納が無いこと」を満たしているということでしょうか?
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