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私は京都の某大学の史学科の4回生です。
とあるブログで、明治2年の徳川慶喜の謹慎免除を恩赦であると書いてあったのですが、本当にそうなのでしょうか。
自分なりに、徳川慶喜や戊辰戦争の史料や本を探してみたものの全く見られません。どなたか教えてください!
論文に使うには必要なので、お願いします!けっこう困ってます、誰かー!

A 回答 (6件)

公人としての復帰とすると、1880年明治13年でないですかね。


罪を許され、大政奉還の功によって正二位に叙された

渋沢の徳川慶喜伝あたりに書いてありそうだが
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 恩赦というのはいつ頃からのことばでしょうか。


 大日本帝国憲法の前にもあったことばと制度(法律制度と限らず)でありましたでしょうか。そのときは恩赦とは言わなかったし、内容とか、対象その他が恩赦という言葉で言うものとは違うのではないでしょうか?
 http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%B2%B8%BC% …で恩赦のことがありましたが、徳川慶喜の場合、恩赦という、今のことばでありましたでしょうか?
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この回答へのお礼

お答え頂いてありがとうございます。
おっしゃるとおり、恩赦という言葉が見当たらないので、なぜ恩赦なのかがわからないのです。詔書には、恩赦とう言葉がなく、謹慎免除とあるので。

お礼日時:2008/06/25 13:57

恩赦という言葉が適当かどうかはおいといて、


詔が発せられたのは事実です。

--
徳川慶喜松平容保等寛典ノ詔(明治2年9月28日)

朕聞明君徳ヲ以テ下ヲ率ヒ庸主法ヲ以テ人ヲ待ツ顧フニ乱賊常ニ有ラス
君徳奈何ニアルノミ今ヤ北疆始テ平キ天下粗定ル慶喜容保以下ノ如キ
各宜シク寛宥スル所アツテ自新ニセシメ以テ天下ト更張セン
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この回答へのお礼

お答えいただいてありがとうございます。
明治二年の詔書は私も拝見して、慶喜が謹慎免除されたことは確認したのですが、これがどうして恩赦なのかが疑問でした。
言葉足らずですいません。

お礼日時:2008/06/25 13:40

 恩赦ということばはANo.3様の引用の史料でもありません。


 これをいわゆる恩赦ということばでひっくるめる言い方も、会話の便宜では使えるかもしれませんが、一般刑事犯罪の判決に関することでもなく、更にまた元将軍・徳川慶喜に関する件において使用するのが適当だとは私も思えません。
 内容を表示する呼称としては【謹慎寛宥】という造語でも仕方ないと存じます。私はこの方が【恩赦】よりはいいのではないかと存じますが。
 
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No.3です。



これがどうして恩赦なのかは、戊辰戦争が終わった(国の内乱が終わった)、
という国の「慶事」だから。

江戸時代末期だと、1862年に「赦律」として恩赦に関する法律が制定されており、
これが適用されるのでしょうが、明治二年(1869年)だと王政復古が発令された後、
大日本帝国憲法の施行前。

つまり、律令法(律令制)に照らした恩赦と考えるのが妥当かと思います。
天皇の詔によって赦されたのだから恩赦。

謹慎が解かれただけで、官位には復していないので「勅放」ではないし、
大赦とも言えない。一般的な恩赦である「赦」となった、でいいのでは。
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 No.5様の示唆に富むご回答を読み理解するために私も少し付言させていただきます。

No.4です。
 【これがどうして恩赦なのかは、戊辰戦争が終わった(国の内乱が終わった)、という国の「慶事」だから。】
  ○⇒現在の一般(現代法)のことばでは、恩赦というくくった言葉で説明と表示が可能かと、理解できました。
 【江戸時代末期だと、1862年に「赦律」として恩赦に関する法律が制定されており、これが適用されるのでしょうが、明治二年(1869年)だと王政復古が発令された後、大日本帝国憲法の施行前。】
  ○⇒国家という組織・団体が一定の手続きにより制定した国家法を法律という呼称で指示します。その意味では、いわゆる国家という形成以前、しかも法律という定義のない(入らない)ものには法律という用語を使用することは不適切と存じます。いかなる定義と内容であり、当時法律という言葉があり、この「赦律」を意識を以って法律とするという意志の下(もと)に制定公布しているならば、それを法律と呼称することは可能と存じます。たとえその定義と意志、意識そして手続きが現代のそれと異なっていても。
  ○⇒しかし恩赦ということばは現代の説明的使用ならばそれは妥当だと存じます。その限りにおいて、このことばの本件に対する当てはめ使用は妥当だと存じます。ただし現代の一般認識としての恩赦というものは、amnestyという欧州の制度と概念を元にして観念し使用しているかのように理解します。江戸ないしそれ以前、或いは帝国憲法制定当時やそれ以前にも、恩赦という用語があり、使用されているならば、なお、妥当だと存じます。
 そして本件謹慎寛宥を私も現代に引き込んで理解し用語使用して恩赦と申します。その上で、恩赦には多多の種類と個々の名称(それぞれの固有名詞)がありますから、国家機関としてのこの行為を【前征夷大将軍・徳川慶喜の謹慎寛宥】の恩赦という言い方が可能かと存じます。
 この場合、恩赦はあくまでも現代的認識のための説明用語であると存じます。
 【律令法(律令制)に照らした恩赦と考えるのが妥当かと思います。
天皇の詔によって赦されたのだから恩赦。謹慎が解かれただけで、官位には復していないので「勅放」ではないし、大赦とも言えない。一般的な恩赦である「赦」となった、でいいのでは。】
  ○⇒と現代のことばで理解し説明が可能であるということだと存じます。

  やはりこの詔において、自ら使用されている、行為への名称をその行為の固有名称とするのは、妥当であり、その説明のために現代の概念用語を使用することは可能かと存じます。ほかに妥当適正な用語でもあれば、それを使用するのがいいのでしょうが。そういうことでして、この詔の行為は【徳川慶喜の謹慎寛宥(恩赦)】なのではないかと存じます。
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