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入院保険に入っています。2006年12月に申込みをし、2007年1月から保障が開始されました。
2006年9月から矯正歯科に通っていましたが、矯正するかも決めていなかったので告知していませんでした。診断のため当時の下アゴの位置を確認するマウスピースをつけていました。2006年12月(申込後)に『顎変形症』と診断され、矯正しようと決め、健康保険での治療が始まりました。今年2008年7月に2週間の入院と手術が決まり、保険会社に相談したら「時期が微妙なので保険金がでるか分かりませんが、とりあえず提出書類を郵送するので返送してください」と言われました。でも今回の件で請求をしてしまうと告知義務違反となり契約解除となるのでしょうか?今回請求しなかったとしても、今後何か別の病気になって請求した時に、『顎変形症』の告知がなかったと言われるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>2006年9月から矯正歯科に通っていましたが、


>矯正するかも決めていなかったので告知していませんでした。
勝手に判断してしまいましたね。
告知の書類では、あくまで事実関係に関する質問なので、病院にかかったことがあるのであればあると書かねばなりませんでしたが。。。。

>でも今回の件で請求をしてしまうと告知義務違反となり契約解除となるのでしょうか?
端的にいうと、告知義務違反は告知した時点で正しくなければ、その時点で告知義務違反ですから、今回の請求の有無は関係ありません。

契約を解除されるかどうかはわかりません。今後その告知しなかった傷病に関して免責とする処分で済ませる可能性もあります。

>今回請求しなかったとしても、今後何か別の病気になって請求した時に、『顎変形症』の告知がなかったと言われるのでしょうか?

そうですね。調べて判明したら当然そうなります。
ただそれで告知義務違反として契約自体を解除されるのか、それともその病気に関してのみ免責としてほかについては保険契約は有効とするのかは、その病気の種類や具体的内容、そして保険会社の考えにより変わります。

まあ顎変形症ならば、それに関しては免責(不担保)として契約自体の解除には至らないのではという気はしますが。
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