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人を雇いたくても、極力固定費を抑えたいが故、日雇いの形を採った場合
1ヶ月通常の出勤日数にすれば、社会保険の適用除外に該当せず、
外注費の形として毎月請求書をきってもらうようにした場合
 お役所の方が見ていないといいのですが(笑)・・・
なにか弊害はないでしょうか?

A 回答 (2件)

 日雇いにするなら、日雇いの中から一人親方を決めてその親方の支配下に他の人夫をおいて、その親方に外注するようにされると如何でしょう。

当然その親方に申告義務が生じるでしょうが特段問題はないでしょう。親方の取り分以上利益は出ないはずですから。ただ親方から個人に支払うときには源泉税の問題はありますが・・・・・。
 源泉徴収はどこかで必ず適用されるので、社会保険料の問題とかを別の事業体に転嫁するだけのようなものでしょうね。ただ日雇いの方の社会保障をしないという考えは如何なものでしょう?
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この回答へのお礼

不謹慎な発言だと思いましたので締め切ろうと思ったら、早速のお返事ありがとうございました。多分国保等に入ってると思いますが、長期にわたるようになった場合や、一緒に働く仲間との関係を考えたら・・・
ご意見を参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/17 01:34

外注経費とした場合、個人の方を相手にするときちんと源泉徴収を引かないとあとあとの税務調査等で文句を言われます。

ですから、相手の方次第でしょうね。もちろん社会保険や雇用保険を支払わなくてよいのですから、源泉徴収を引いて外注経費にした方が会社としてははっぴーです。
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この回答へのお礼

勉強不足ですね。源泉徴収までは頭がまわりませんでした。
会社も人ですが、それ以上に自然人の方が大切だと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/17 01:39

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