No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・正当な理由のない自己都合の場合
⇒法第13条第1項本文が適用されるので、
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上であること
・会社都合及び正当な理由のある自己都合の場合[特定受給資格者に該当すると言う事]
⇒法第13条第2項本文が適用されるので
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上であること
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
http://www.fukui-hellowork.go.jp/work/work_1.html
この時に、上記期間内に病気等で休職していた(或いは休職している)期間がある場合には、一定期間を加算した被保険者期間内での勤務実績で判断いたします。
そして、法第13条第2項では加算の文章が無いので、変更は有りませんが、第2項に該当しない者は第1項が適用されますから、「2年」は「最高4年」となります。
よって、元々の2年の間に休職期間が1年6箇月ある訳ですから、2年+1年6箇月で3年6箇月で考える事となります。
尚。ご質問文では具体的な勤務日数が書かれておりませんので、支給の対象になるかどうかは判断できかねます。
あしからず。
(基本手当の受給資格)
第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2 第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/02 05:54
回答ありがとうございます。
父親は休職に入る前はほぼ欠勤がなかったと思うので,勤務日数的には大丈夫だと思います。
まだ年金支給まで間があるので,雇用保険をもらえれば助かります。
No.1
- 回答日時:
受給資格要件は
正当な理由のない自己都合の場合
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上であること
会社都合及び正当な理由のある自己都合の場合
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上であること
どちらの場合も、週の所定労働時間の長短にかかわらず、1ヵ月間に賃金の支払の基礎となる日が11日以上である期間を1ヵ月として計算します。
と言うことなので
>父親が難病指定されている病気にかかって1年半ほど休職しているのですが
と言うことならば
>こういった場合(退職直前に休職期間がある場合)は雇用保険の支給対象になるのでしょうか?
受給資格を得るのは無理でしょう。
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