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財務諸表監査は保証水準が高く監査基準が適用されるため、
公認会計士又は監査法人が行わなければならないとされておりますが、
四半期レビューについては、「監査」ではないため公認会計士や監査法人ではなくても
実施することは可能ということになるのでしょうか?

(年度の監査は公認会計士が行うためそのようなことは事実上ありえないのは承知してます)

A 回答 (1件)

四半期レビューも公認会計士又は監査法人により行われる必要があります。



公認会計士又は監査法人の監査証明が必要な書類は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条に列挙されており、同条第2号に四半期財務諸表が、同条第5号に四半期連結財務諸表がそれぞれ掲げられています。

さらに、この内閣府令第3条第1項において、四半期財務諸表又は四半期連結財務諸表の監査証明を「四半期レビュー」と規定しています。

以上から、四半期レビューも公認会計士又は監査法人により行われる必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
やはり法的にも公認会計士又は監査法人が行わなければならないことが
明記されているんですね。

お礼日時:2008/07/02 13:15

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