
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
休憩時間がある場合とない場合に分けて回答します。
法令により労働時間(日付が変わっても通算します)が6時間超だと45分、8時間超だと1時間の休憩時間が必要です。1.休憩時間が0時~1時と仮定
20時~22時 通常賃金
22時~24時 通常賃金の25%増し(深夜割増)
1時~ 5時 通常賃金の25%増し(同上)
2.休憩なし(実際には違法ですが)
20時~22時 通常賃金
22時~ 4時 通常賃金の25%増し(深夜割増し)
4時~ 5時 通常賃金の50%増し(深夜割増+時間外割増)
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/30 00:18
大変わかりやすい内容のご回答、有難うございます。
逆に言うと、時差出勤だからということで20時~5時を通常賃金(8時~17時)で労働するのは違法ということですね。
重ねての質問、申し訳ございません。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
レス有難うございます。重ねての質問の部分に回答します。あなたに明示された賃金額が通常労働時間(8時~17時)帯を前提としたものであれば、当然深夜割増(25%)が必要です。
但し最初から深夜時間帯が明示された労働契約であれば、通常は割増を含んだ賃金額と判断されるようです。通常時間帯が明示してあったことを確認して下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/30 20:57
早速のご回答、誠に有難うございます。
私の基本勤務体系は昼勤(8:00~17:00)です。
たまに夜勤があります。
そのような時に、深夜割増が付く場合と付かない場合があるのです。
この部分はしかるべき所に相談すべきかなと思っています。
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