この人頭いいなと思ったエピソード

今回、時間外手当と深夜手当の計算方法について質問いたします。

時差出勤にて20時~5時までの夜勤労働をした場合、23時~5時までは深夜手当、20時~23時は時間外手当と判断して良いのでしょうか?

そてとも時差出勤なので深夜手当のみの支給でしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

休憩時間がある場合とない場合に分けて回答します。

法令により労働時間(日付が変わっても通算します)が6時間超だと45分、8時間超だと1時間の休憩時間が必要です。
1.休憩時間が0時~1時と仮定
20時~22時 通常賃金
22時~24時 通常賃金の25%増し(深夜割増)
 1時~ 5時 通常賃金の25%増し(同上)
2.休憩なし(実際には違法ですが)
20時~22時 通常賃金
22時~ 4時 通常賃金の25%増し(深夜割増し)
 4時~ 5時 通常賃金の50%増し(深夜割増+時間外割増)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変わかりやすい内容のご回答、有難うございます。

逆に言うと、時差出勤だからということで20時~5時を通常賃金(8時~17時)で労働するのは違法ということですね。
重ねての質問、申し訳ございません。

お礼日時:2008/06/30 00:18

No.3です。

レス有難うございます。重ねての質問の部分に回答します。
あなたに明示された賃金額が通常労働時間(8時~17時)帯を前提としたものであれば、当然深夜割増(25%)が必要です。
但し最初から深夜時間帯が明示された労働契約であれば、通常は割増を含んだ賃金額と判断されるようです。通常時間帯が明示してあったことを確認して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、誠に有難うございます。
私の基本勤務体系は昼勤(8:00~17:00)です。
たまに夜勤があります。
そのような時に、深夜割増が付く場合と付かない場合があるのです。

この部分はしかるべき所に相談すべきかなと思っています。

お礼日時:2008/06/30 20:57

36協定と就業規則次第でしょう



時間外手当も1週間の労働時間などでも変化します
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

派遣元の就業規則を確認します。

お礼日時:2008/06/27 17:48

20-29時の労働が、36協定で決まっていたら、20-22までは通常の時給。


22-29時までは、1.25倍の時間給の支給が必要です。

36協定とは、経営者側と組合側の申し合わせのことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
ちなみに私の立場は派遣社員です。

36協定の存在は私の立場ではわかりません。

お礼日時:2008/06/27 14:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています