あなたの「必」の書き順を教えてください

損害賠償で困っています。

もし賠償金が支払いきれないことを相手方が酌量してくれて、減免してくれた場合は、債権者側が、賠償負債金額を私に贈与してくれた、ということになるのでしょうか?

賠償債務の減免に関して、債権者側/債務者側の会計的・税務的な処理はどのようになりますでしょうか?

A 回答 (4件)

「他人であっても相続税の適用」ということではなく、相続税法という1つの法律


に、相続税と贈与税という2種類の税金が規定されています。引用した部分も、相
続税法のうち、贈与税に関するものです。
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この回答へのお礼

贈与税法、なる条文はそもそも存在していなくて相続税法の中に他人への贈与も規定されていたのですね。
なるほど合点いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/05 10:16

追加質問について。

個人が受ける損害賠償金は原則として非課税です。「原則
として」というのは、個人事業者が受ける休業補償はその事業所得に係る収入
金額になる(所得税法施行令94条1項二号)などの例外があるからです。

個人債務者側で「賠償金が支払いきれないことを相手方が酌量してくれて、減
免してくれた」という場合、No.2に書いた相続税法第8条一号(債務者が資力を
喪失して債務を弁済することが困難[以下略])の例外にあたらないと、債務
免除益の課税が問題になると思います。これについて相続税基本通達は次のよ
うに言っています。(参考URL)
----------------------------------------------------------
(「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」の意義)
7-4 法第7条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが困難であ
る場合」とは、その者の債務の金額が積極財産の価額を超えるときのように社
会通念上債務の支払が不能(破産原因となる程度に至らないものを含む。)と
認められる場合をいうものとする。

(弁済することが困難である部分の金額の取扱い)
7-5 法第7条に規定する「債務を弁済することが困難である部分の金額」
は、債務超過の部分の金額から、債務者の信用による債務の借換え、労務の提
供等の手段により近い将来において当該債務の弁済に充てることができる金額
を控除した金額をいうものとするのであるが、特に支障がないと認められる場
合においては、債務超過の部分の金額を「債務を弁済することが困難である部
分の金額」として取り扱っても妨げないものとする。

(法第7条の規定に関する取扱いの準用)
8-4 法第8条に規定する「著しく低い価額」、「債務」、「資力を喪失し
て債務を弁済することが困難である場合」、「債務を弁済することが困難であ
る部分の金額」及び「扶養義務者」については、7-1及び7-3から7-6
までの取扱いに準ずるものとする。
----------------------------------------------------------

すると上の7-5のように免除額が債務超過部分にあたるかが問題と思いま
す。多分ここに書けないような具体的事案によると思いますので、100%クリア
な結論が必要なら、税理士に事情を話して相談されるのが最善と思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …
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この回答へのお礼

くわしいご解説、どうもありがとうございました。
参照条文としてご提示くださいましたのは相続税法ですが、一般的な親族からの相続ではなく、他人同志の損害賠償減免により生ずる私の利益も、法的には「他人であっても相続税の適用」扱いになるということですね?

お礼日時:2002/11/30 00:26

失礼ながら最初の回答に疑問があります。

質問は、賠償権利者が受ける損害賠
償金に対する所得税の非課税について(所得税法9条1項十六号、所得税法施行
令30条)ではなく、個人間で、賠償義務者が賠償権利者から損害賠償債務の減
免を受けた場合についてです。

賠償義務者にとっては、損害賠償債務も債務の一種だから、資力喪失による弁
済困難のような例外にあたらなければ、債務免除益の課税の問題が生じると思
います。

長いですが条文コピペ
相続税法第8条  対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で債務の免
除、引受又は第三者のためにする債務の弁済に因る利益を受けた場合におい
ては、当該債務の免除、引受又は弁済があつた時において、当該債務の免除、
引受又は弁済に因る利益を受けた者が、当該債務の免除、引受又は弁済に係
る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控
除した金額)を当該債務の免除、引受又は弁済をした者から贈与(当該債務
の免除、引受又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)に因り取得し
たものとみなす。但し、当該債務の免除、引受又は弁済が左の各号の一に該
当する場合においては、その贈与又は遺贈に因り取得したものとみなされた
金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、こ
の限りでない。
 一  債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合にお
いて、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
 二  債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合にお
いて、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受
又は弁済がなされたとき。

この回答への補足

貴重なアドバイスありがとうございます。

では・・・
No.1でご回答くださいました kyaezawa さま、gyutanさまの補足してくださいました問題については、私も被害者である債権者側も気にせず非課税と定義して大丈夫でしょうか?

補足日時:2002/11/26 15:04
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本来、損害賠償金は非課税となっていて、課税対象外のものです。


従って、その損害賠償金が免除されても、双方共に課税関係は有りません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

非課税とのことで安心ですが、No.2で gyutan さまがアドバイスを付け加えてくださっている問題については、100%クリアできていると見て間違いありませんでしょうか?

補足日時:2002/11/26 15:08
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