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現在、税効果会計について勉強しています。まだ税効果会計について無知なのですが、少し疑問に思ったのが、「法人税等調整額」は費用なのでしょうか?収益なのでしょうか?
将来減算一時差異が発生した場合は貸方に「法人税等調整額」をもってくる。これは収益の発生なのでしょうか?
また逆に、将来加算一時差異が発生した場合は借方にきて、費用の発生となるのでしょうか?
もしかしたら、的外れな質問をしているのかもしれませんが、もしよろしければ返答をよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

損益計算書の 法人税住民税及び事業税 の下あたりに表示されます。



私が書くよりウィキペディアの方がまとまっているので、そちらから
引用します。
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企業会計上の費用が税務上の一時差異として否認される(つまり、当期の損金として認められない)場合、損金の減少に伴い当期純利益よりも課税所得が上回るため、法人税等調整額を貸方に計上する。この結果、繰延税金資産と当期純利益がそれぞれ法人税等調整額と同額だけ増加する。

一方、繰り延べられた税務費用(損金)が将来実現する時点では、損金の増加に伴い当期純利益よりも課税所得が下回るため、法人税等調整額を借方に計上する。この結果、繰延税金資産と当期純利益がそれぞれ法人税等調整額と同額だけ減少する。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今税効果会計を研究していて、難しすぎててんてこまいでした。ウィキペディアは頼りになります!!
ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/30 13:50

法人税等調整額は、税効果会計の適用によって生じる、法人税等(法人税、住民税及び事業税)の加減算を目的に設定された勘定科目です。

損益計算書上では収益、費用どちらともありえます。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どちらでもあり得る勘定があるのですね!!参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/30 13:44

その名のとおり法人税等を調整する勘定なんです。



繰延税金資産/法人税等
法人税等/繰延税金負債

って仕訳をきってるのと一緒なんですよね。

ただ、法人税等は納付額を記載しなきゃいけないから別勘定を使ってるってだけです。

ですので費用Or費用戻しの感覚ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり明確に項目は設定されていないんですかねぇ…
難しいです。
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/06/30 13:43

質問を続けられる趣旨がよくわかりませんが、根拠を知りたいということなんでしょうか。


教科書でどう説明されているのか知りませんし(ご自分で確認された方が良いと思います)、結局、No3の方と同じなんですが・・・

会計基準をみると、
「税効果会計に係る会計基準」二 税効果会計の適用の必要性 、
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号)I  税効果会計の意義(税効果会計の仕組み)2.、
あたりに説明らしきものがあります。

(1)会計上、「法人税等」は費用である。
(2)当期の「法人税等」として納付すべき額(≒課税所得を基礎とした「法人税等」の額)に、法人税等の調整額を加減算して、税前利益(=「法人税等」を控除する前の当期純利益)と合理的に対応した「法人税等」の額を求める。
∴法人税等調整額は、税金費用(申告額ベース)を税金費用(税前利益に対応した額ベース)に修正する項目。つまり、費用の加算、減算になる。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます!!
よく使い方がわからなくて続けて質問していることになっていました。もうしわけありません。
修正する項目ということは、場合によっては、費用にもなりうるし収益にもなりうるということなのでしょうか?それとも費用でも収益でもない勘定科目なのでしょうか?

お礼日時:2008/07/01 02:42

規定については、No.4のdontknocktさんお書きの税効果会計基準や実務指針のほか、財務諸表等規則95条の5第1項第2号をご参照ください。

なお、財務諸表等規則は、財務諸表非提出法人(非上場会社など)には直接適用されないものの、これらの法人にとっても大いに参考となる会計規定です。

この95条の5第1項第2号の内容を言い換えれば、法人税等調整額というのは法人税等という費用の調整額であって、借方にくれば「費用の調整額の増加≒費用の増加」、貸方にくれば「費用の調整額の減少≒費用の減少」となります。

「≒」としたのは、法人税等調整額そのものは本来の意味での費用ではないものの、収益-費用=利益という損益計算書の構造式においては費用に分類されるからです。

なお、収益になることはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
今まで皆さんの教えてくださったことがやっと理解できました!
明日研究室のみんなにしっかり説明してきます!!
ほんとうにありがとうございます!!!

お礼日時:2008/07/01 04:14

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