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青色申告の個人事業主です。
仕事が無くなり、現在他で給与収入をで生計を立てております。
そこで質問です。
今年度(H20)は事業収入と給与収入とで合わせて確定申告する事になります。
現在個人事業での仕事は無く、いずれは個人事業主として再開したいと思っています。
いわゆる「開店休業」状態です。
青色申告の事業収入が0(ゼロ)の場合、
青色申告の取り消し・廃業をしなければいけないのでしょうか?
たとえば、来年度(H21)1年間事業所得なしでも青色申告+給与収入での申告も可能でしょうか?
申告の内容でも何点か疑問があるのですが、
とりあえずこの段階で、ご回答していただけると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>青色申告の事業収入が0(ゼロ)の場合、青色申告の取り消し・廃業を…



そんな規定はありません。
いずれ再開するつもりと言えばよいです。

>来年度(H21)1年間事業所得なしでも青色申告+給与収入での申告も…

別にかまわないでしょう。
もちろん、給与部分に青色申告特別控除は適用されませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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廃業する予定がない場合は、


青色申告をした方がいいのではいですか、
所得税だけで済まない場合もありますから、
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> たとえば、来年度(H21)1年間事業所得なしでも青色申告+給与収入での申告も可能でしょうか?



1-12月中に廃業届を出さない場合は、翌年3月に給与所得と合わせて確定申告します。これは廃業届を出すまで続きます。青色申告で事業所得が0なら0であることを申告しないといけません。
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事業所得で赤字を出して、給与所得の源泉還付を受けなさい。

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確定申告をしなければならない人


http://aol.okwave.jp/qa1256874.html
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