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はじめまして。
今日休みなので部屋を掃除していたら、自動車税の用紙がでてきました。
うっかり払うのを忘れていたようです…
期限を過ぎているとおもうのですが、今日払っても延滞金はつきますか?
それと、どこに行けば払えますか?コンビニ用紙はもうつかえないのですよね…

A 回答 (3件)

>期限を過ぎているとおもうのですが、今日払っても延滞金はつきますか?



税金を納期限後に納めるときには、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。

納期限の翌日から起算して1か月を経過する日までは税額に年7.3%(※)1か月を経過する日の翌日から納付の日までは、年14.6%を乗じて計算した金額
ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。

> どこに行けば払えますか?コンビニ用紙はもうつかえないのですよね…

その用紙を持って
県税事務所の窓口で納めることができますし
裏面に指定金融機関に記載がありますが
納期限後であれば
県税事務所のほうが
良いでしょう。
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郵便局か銀行だったら払えたと思います。


納付書の説明に期限内ならどこどこで払えるといった内容が書いてあるかと思いますので、期限を過ぎた場合は逆にそこでは払えないということになります。
平日ですのでお住まいの都道府県税事務所に聞いてみるのもいいかと思います。

延滞金については1000円未満は切捨てされるため、よほど大きな排気量の車でない限り今の時点で加算されることはないと思いますよ。
延滞金の利率についても納付書に記載があると思いますので、確認してみてくださいね。
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コンビニではもう払えません。


コンビニでの支払期限載っていますよね。

納期過ぎても銀行なら払えます(たぶん)

延滞金はかかりません。延滞金って1000円
未満切り捨てかなにかなので、今払えば延滞
金0円の範囲内でおさまるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
つかないかな、と思ってた延滞金がついていたので(しかも結構大金)
来年は絶対に払い忘れないようにしたいと思います。

お礼日時:2008/07/05 12:23

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