No.5ベストアンサー
- 回答日時:
現実の事例であれば,念のために解答を入れておきます。
○取り分
長男:6000万円相続
長女:1000万円相続
●債務相続
各人3,333,333円ずつ
No.4
- 回答日時:
No.1の者です。
債務の相続については,最高裁判例がありません。
「ウィキペディア」に,下記のような記事がありました。
「相続分の指定・指定委託をした場合でも、消極財産は指定相続分によらず法定相続分に応じて分割されるという説が有力である。これについて大審院決定昭和5年12月4日は、「…金銭債務のその他可分債務については各自負担し平等の割合において債務を負担するものにして…」と述べている。最高裁の判例は見当たらないものの基本的にこの流れは保たれていると見てよく、下級審においても、消極財産は法定相続分に応じて分割されるから遺産分割の対象としなくて差し支えない旨の裁判例がある(福岡高決平4・12・25判タ826・259)。」としています。
いかに遺言者の意思を尊重する必要があるとしても,資力のない者に債務を相続させることが債権者保護に反するとすれば,債権者保護の観点から,遺言による指定(902条)にかかわらず法定相続分(900条)によるとするのが妥当でしょうね。
そう考えると,本件の場合,長男・次男・長女とも,中途半端な額になりますが,3,333,333円ずつ負担するということになります。
No.2
- 回答日時:
No.1さんの答え(問題?)に次の一文を追加。
(8)なお,債務(1000万円)については,判例によれば,【ク】ので,たとえば長男に承継される債務額は【ケ】
(ただし,1万円未満は四捨五入。)である。
ク:(1)各自法定相続分に従って分割される
(2)遺言による指定にしたがって承継される
(3)遺言による指定に従って承継されるが,遺留分減殺請求をした者については,減殺された割合と同様の割合で承継される
ケ:(1)1000万円
(2)917万円
(3)500万円
(4)167万円
No.1
- 回答日時:
学校の先生が出した問題ですか?
【 】内に自分で文字や数字を入れながら考えてください。
(1)遺留分は,被相続人が相続開始のときにおいて有した財産から債務の全額を控除して算定する(【ア】条1項)から,財産7000万円から債務1000万円が控除され,遺留分計算上の財産総額は6000万円
(2)次男の遺留分の放棄は,他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼ【イ】。(1043条2項)
(3)全体の遺留分割合は,1028条【ウ】号により,相続財産の【エ】
(4)長女の遺留分割合は,1044条,900条4号により,【エ】×1/3=【オ】
(5)長女の取り分は,6000×【オ】=【カ】万円
(6)長男の取り分は,6000-【カ】+1000(債権額)=【キ】万円
(7)次男の取り分は,もちろん0円
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