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こんにちは。私は、現在大学生です。

5月中旬から6月中旬にかけて、短期でキャンペーンのアルバイトをしました。
その際、責任者の方から、「うちのアルバイトは、日雇い労働者と同じ処理方法で、役所までは届けていません。自分で確定申告しなければ、所得証明では0です。」と言われました。

もらった給与明細は、普通の紙にプリントしたもので、所得税が引かれていました。

私はこの他にもずっと勤めているアルバイトがあり、短期のアルバイトも色々としてきましたが、今までは各会社が申告していたようで、去年は自分が稼いだ額と同じ分だけ役所に届けられていました。(住民税の支払いに際して、課税証明書を取り寄せたため確認済み)

しかし、今回のケースでは、自分で確定申告をしないと脱税になってしまいますよね?

それにしても、日雇い労働者と同じ処理方法というくだりが良くわかりません。日雇い労働者の人は、役所に稼いだ額が申告されない仕組みなのですが?
日本は自己申告が基本と聞きますが、本当にそんなことがあるのか、疑問に思っています。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら
1、短期アルバイトの責任者が言うとおり、自分で申告しない限り所得証明は0ということはあるのでしょうか?
2、もしそうである場合、源泉徴収を取り寄せて、二月に確定申告をするのですよね?
3、現在一人暮らしをしており、住民票のある地域とは違うところに住んでいるのですが、確定申告するためには実家に戻る必要がありますか?
4、一昨年にも正規のアルバイトのほかに、日雇い派遣で色々と仕事をしましたが、ちゃんと処理されているものだと思い、確定申告をしませんでした。
図らずとも脱税行為に当たっているのかもしれません。こういう場合、どうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.申告しない限り所得証明が0ということがあるのか


ありますよ。本来、給与を支払う会社は、給与支払報告書というものを市区町村に提出しています。が、その報告書を提出していない会社が実際あります。提出していなければ、市区町村はその分の所得を把握できませんので。

2.もしそうである場合、源泉徴収を取り寄せて、2月に確定申告するのですよね
確定申告したほうがいいですね。でも、給与支払報告書を提出していないような会社が源泉徴収票を発行してくれるのか・・・って思いますが。もし源泉徴収票を発行してくれない場合は給与明細のコピーを源泉徴収票の代わりとして確定申告書に添付すれば大丈夫です。源泉徴収票がもらえなかったのでコピーを代りにしますという事を一言コメントしておきます。

3.住民票のある地域とは違うところに住んでいる。確定申告するためには実家に戻る必要があるか?
実家に戻る必要はないです。申告は郵送でできます。申告は住所地にある管轄の税務署に提出します。住所地とは違うところに居所地がある場合は、その旨を住所地の管轄税務署、居所地の管轄税務署に届け出れば、居所地に提出もできます。

4.ちゃんと処理されているものだと思い確定申告しませんでした。
済んでしまったことは、税務署や役所からおたずねが来るまで、そのままにしておいて大丈夫でしょう。
でも、脱税行為ではないと思いますよ。日雇い派遣で所得税がきちんと控除されてお給料を貰っているわけですから、税金を支払っていることになっていますので。ただ確定申告していないので、質問者さんが正しい年税額を申告していないということになります。
会社側としては、源泉徴収しているわけですから、会社側も一応悪いわけではありません。
今後は、確定申告をして、すべての所得を合わせて、正しい年税額を申告してください。還付されるか納税になるか・・・わかりませんが。

専門家ではないので、参考程度になればいいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
すべての質問に答えていただいて、参考になりました!
不安が和らぎました。

お礼日時:2008/07/04 13:35

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