
証拠調べの申立てをしたいと思っていますが、「書証の申立て」と「証人尋問」を申し立てたいと思います。
民事訴訟法には書面で申し立てるとありますが、それぞれどのように申し立てればいいでしょうか?書式や、提出部数を教えてください。
書証は写真を提出しようと思いますが、提出部数は裁判所に提出する1部だけでよいですか?それとも被告用に2部必要ですか?
携帯カメラから印刷するときは、プリンタから普通の紙に印刷すればいいのでしょうか?
自分にとって有利な過去の判例を書き綴ったものは、準備書面や訴状ではなく、見づらいので書証で提出したほうが良いと聞きましたが、書証で提出する場合は、やはり証拠調べの申立て(書証の申立て)をしてから、こういった判例を書証で提出するのですよね?
それと、異議訴訟の場合ですが、支払督促申立書=訴状になるのでしょうか?それとも、訴状に代わる準備書面=訴状になるのでしょうか?
被告からの督促異議申立書=答弁書になるのでしょうか?そのように扱って以後の準備書面を書いていけばいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
補足の1について
空気の問題でしょう。
補足の2について
異議申立書が異議申立書として扱われれば,攻撃防御方法でないので,趣旨不明の攻撃防御方法といっても意味がありません。異議申立書が準備書面と扱われれば,そこに書いてある内容が趣旨明瞭なら,趣旨不明として却下されることもありません。
話の変わった部分について
263条という規定があります。
>空気の問題でしょう。
この点一方的な弁論主義では片づけられない所だと思うので(争点整理も十分にできないので)釈明を求めればよいでしょうか?その際は、準備書面(2部)にではなく、上申書(1部)に書けばよいのでしょうか?
>異議申立書が異議申立書として扱われれば,攻撃防御方法でないので,趣旨不明の攻撃防御方法といっても意味がありません。異議申立書が準備書面と扱われれば,そこに書いてある内容が趣旨明瞭なら,趣旨不明として却下されることもありません。
非常に論理的なご解説で恐れ入ります。
>263条という規定
もちろん存じ上げております。その規定がありますが(個人的には面白い規定だと思うのですが)、使ったことがないのでよくわからないので、おうかがいしようと思いました。
No.4
- 回答日時:
証拠申請書は,相手方への送達が必要ですので,2部提出する必要があります。
尋問事項は,本人訴訟では,裁判官が尋問することが多いため,ある程度詳しい内容を記載することが求められることが多くあります。証人の表示に続けて尋問事項を書いてもよいですが,慣例的に,「尋問事項」というタイトルを付けた別紙にまとめて記載することが多いようです。
書面尋問では,採用が決まってから,尋問事項を,質問形式で書くことになります。最初から書面尋問希望で申立てをすることも可能といえば可能ですが。
異議申立書は,本来は,訴訟手続への移行のきっかけとなる書面にすぎません(本来答弁や主張を書くことは予定されていません。)ので,法律上準備書面と扱う規定がないことは当たり前です。ただ,裁判官の訴訟指揮で,準備書面と扱われることがあるだけです。
まあ,おまじない程度の効果を期待して,訴状に代わる準備書面に,異議申立書に主張が書かれているようだが,改めて準備書面に整理されてから認否反論する,などと書いておけば,少しは効果がある(異議申立書を準備書面扱いされない可能性が高まる)と思います。
被告(督促手続の債務者)が,第1回口頭弁論に欠席しても,異議申立書がいわば答弁書になりますから,それに対する反論の機会が与えられてしかるべきです。第1回までに全部の準備をしなければ,後は時機に後れた攻撃防御とされることは,まずないと思います。
この回答への補足
1.異議申立書に認否はしたほうがいいでしょうか?
2.個人的にはこういった異議申立書を趣旨不明瞭な攻撃防御方法として却下の申立てが出来たらいいなと思っているのですが、そういうのは無理でしょうか?(民訴157条2項)
ありがとうございます!
なるほど、そうなのですか・・・勉強になります。
異議申立書に対して認否をするのは容易いのですが、危惧していることは、準備書面として扱われない場合、自白も成立していないのにそれに対する無駄な認否をしてしまえば、反対当事者に余計な防御の機会を与えてしまう、ということなのです。
話は変わりますが、初回期日に双方欠席の場合、審理の状況に応じて終局判決もありますが、初回期日に双方欠席の場合、審理そのものが進まないのでどうなるのか、気になりました。もしよろしければこの点についてもご教授願えるでしょうか。手元にある法曹会出版の実務テキストや司法修習テキストにはこの点について明確な記載がないため、気になって夜も眠れません。。。
No.3
- 回答日時:
#2ですが・・・
書証の申立てについては,タイトルは不要です。書証の写し2部に,甲第○号証と書いて裁判所に出すだけで十分です。(1通は,相手方に直送するという方法もあります。)
証人尋問の申請は,申立書を提出してしますが,「証拠申請書」「証人尋問申立書」などなど,その趣旨が分かれば,タイトルにはこだわりません。
デジタル写真は,普通は,サービスサイズくらいに印刷すればよいと思います。紙1枚に1枚でもよいし,2枚3枚印刷しても構いません。テーマ別に整理して,甲第1号証の1,甲第1号証の2・・・,甲第2号証の1,甲第2号証の2・・・等とすれば,裁判所にも分かりやすくなります。
督促異議申立書は,通常は,「異議を申し立てる」としか書かれていませんので,準備書面として無意味です。たしかに,異議申立書にいろいろなことが書かれている場合がありますが,そのような場合に,異議申立書を準備書面と扱うかどうかは,裁判所の訴訟指揮によるということになります。
裁判所の一般的な訴訟指揮としては,訴状に代わる準備書面が出ましたので,その請求の趣旨に対する答弁と,請求原因に対する認否を記載した準備書面を出してください,異議申立書にいろいろ書いてありますが,これも訴訟で主張するのであれば,改めて準備書面に書いて提出してください,というものになると思われますが,裁判官によっては,異議申立書を準備書面とみなして陳述させますので,原告は,異議申立書の主張事実について認否反論を記載した準備書面を出してください,という訴訟指揮になることも十分考えられます。
そのあたりは,やってみなければ分からないということです。
詳細に及んだご教授、誠にありがとうございます。何をお聞きしても回答が返ってきますので、お忙しい所申し訳ございませんが、知恵をお貸し下さい。
>証人尋問の申請は,申立書を提出してしますが,「証拠申請書」「証人尋問申立書」などなど,その趣旨が分かれば,タイトルにはこだわりません。
証人尋問申立書には、証人の住所と氏名を書いて裁判所用に1部提出すれば良いでしょうか?当事者不出頭の場合の尋問で、尋問が書面で行われるときは、こちら側に有利な証人に、このような内容を尋問してほしい、と尋問する内容を同じ紙に書いて出せばいいのでしょうか?
> 督促異議申立書は,通常は,「異議を申し立てる」としか書かれていませんので,準備書面として無意味です。たしかに,異議申立書にいろいろなことが書かれている場合がありますが,そのような場合
に,異議申立書を準備書面と扱うかどうかは,裁判所の訴訟指揮によるということになります。
確かにグチャグチャとかかれておりました。主張を整理したところどの点が争点になりそうか大体の事はわかってよかったのですが、準備書面と扱うのかどうか書記官に尋ねても「そちらさんが準備書面として扱われると思うなら認否を書いてください。そう思わないなら書かなくて結構です。」と投げやりで教えてくれないのです。
民事訴訟法では、私の記憶では異議申立書がどう扱われるか規定は無かった(?)ように思いますので、扱われ方が不明で困っております。私は異議申立書の認否は書く必要が無いと思っているのですが、準備書面として扱われると、期日までにまともに攻撃防御方法の準備もできず、欠席のときも困ります。
> 裁判所の一般的な訴訟指揮としては,訴状に代わる準備書面が出ましたので,(以下略)そのあたりは,やってみなければ分からないということです。
このような釈明がいただければ結構な話なのですが・・・今の自分にはどのように扱われるのか分かりません。これが問題になるのは、当事者不出頭の場合陳述擬制がどこまで及ぶのか?というとき問題になると思います。また、裁判官が教えてくれるだろうとタカをくくっていると、時期に遅れた攻撃防御方法として却下されないとも限りません・・・。よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
写真は,準文書として,書証の方法により取調べをすることになっています。
書証の申立ては,文書(写真)を所持している場合には,その写し2通(裁判所用と相手方に交付(送達)するもの)を裁判所に提出するとともに,その標目,作成者,立証趣旨を記載した証拠説明書(通数は写しと同じ)を裁判所に提出してすることになっています(民事訴訟規則137条)。「申立書」を書かないので,分かりにくいのですが,法律上は,このような「写しの提出」が「申立て」だと扱われています。
書証の申立てをするときは,慣例として,原告方は「甲第○号証」,被告方は「乙第○号証」として,一連番号を振ることとされています。
デジタル写真の場合には,プリントアウトしてもよいし,白黒コピーでも一般的にはOKです。プリントアウトした方が,裁判所の印象はよいと思います。
過去の判例を引用して意見を書く場合は,原則は準備書面で必要部分を引用し,判例のコピー(雑誌とか判例集)を書証として提出します。ただ,そのような書証の提出を嫌がる裁判所もある(記録の分量が増えるため)ようです。そういう意味で,判例は,出典を明示しておけば,最小限足りるということになります。
支払督促の場合,督促手続申立書が訴状の扱いになります。訴状に代わる準備書面の提出を求められますが,これは,一般的には,支払督促では,請求を特定する程度の記載しか求められないのに対し,訴訟手続では,相手方の言い分を聞く必要がありますので,より詳しく主張することが求められているからです。また,相手方(督促手続の債務者)の督促意義申立書は,答弁書にはなりません。あらためて,督促手続申立書の請求の趣旨,あるいは訴状に代わる準備書面の請求の趣旨に対して,請求棄却を求める申立てを記載した書面が答弁書になります。
ですから,督促手続から訴訟に移行しても,最初になすべき口頭弁論期日に被告が欠席すれば,欠席判決をすることも可能です。
詳しいご教授ありがとうございました。証拠がプリントアウトしてるか白黒かどうかは民事訴訟法にも規定がありませんし、仰る通りだと思いました。一応、「書証の申立書」というタイトルで書いて送ればいいでしょうか?証人尋問も申立てたいのですが、その場合は「証拠調べの申立書」と書けばいいですか?「証人尋問の申立書」と書けばよいでしょうか?
>デジタル写真の場合には,プリントアウトしてもよいし,白黒コピーでも一般的にはOKです。プリントアウトした方が,裁判所の印象はよいと思います。
PHSで撮影したのですが、その場合、どう印刷すればいいでしょうか?
> 支払督促の場合,督促手続申立書が訴状の扱いになります。訴状に代わる準備書面の提出を求められますが,これは,一般的には,支払督促では,請求を特定する程度の記載しか求められないのに対し,訴訟手続では,相手方の言い分を聞く必要がありますので,より詳しく主張することが求められているからです。また,相手方(督促手続の債務者)の督促意義申立書は,答弁書にはなりません。あらためて,督促手続申立書の請求の趣旨,あるいは訴状に代わる準備書面の請求の趣旨に対して,請求棄却を求める申立てを記載した書面が答弁書になります。
なるほど、やはりそうだったのですか。督促異議申立書では陳述擬制は働かないと・・。
ということは、督促異議申立書に書かれている内容の認否はしなくていいのでしょうか?ここから主張と争点を整理して準備書面や訴状に代わる準備書面を書こうと思ったのですが、、、。実際の口頭弁論で主張されない事実でしたら、否認する必要もないのかと思うのですが。いまいち督促異議申立書の扱いが分かりません。準備書面ではないのでしょうか?
よろしくご教授お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
写真は「書証」ではないので、申立の必要はないです。
「甲(乙)第何号証」と云うように、写真に番号を振り、証拠として提出すればそれでいいです。
その場合、各写真を撮影日、撮影人等記載し、そのときの場所と状況を説明します。
A4版を縦置きし、1枚に2つほど、フォトショップ等で編集すればいいです。
>「甲(乙)第何号証」と云うように、写真に番号を振り、証拠として提出すればそれでいいです。
裁判所用と、反対当事者用の2部を提出すれば良いでしょうか?
>各写真を撮影日、撮影人等記載
写真の裏側に記載するのでOKですか?
>そのときの場所と状況を説明します。
これは別紙にまとめて、また裁判所用と反対当事者用の2部提出でいいですか?
携帯から印刷するときですが
>A4版を縦置きし、1枚に2つほど、フォトショップ等で編集すればいいです。
この辺の記載がよく分かりません。教えてくださいませんか?
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