No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>今まで訴状は準備書面の一種だと思ってました。
それは間違いではないと思います。現に民事訴訟規則53条3項では,「攻撃又は防御の方法を記載した訴状は,準備書面を兼ねるものとする。」と規定されています。
また,同条1項では「訴状には,請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実を記載するほか,請求を理由づける事実を具体的に記載し,かつ,立証を要する事由ごとに,当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」とされています。この規定は訓示規定ですのでこれらの記載がないからといって即訴状却下ということにはなりませんが,民事訴訟法改正(新法施行からずいぶん経ちますが…)の趣旨からはppooooさんのおっしゃる方が正しいのかもしれませんね。
言い訳をさせてもらうと,訴状には必要的記載事項(当事者及び法定代理人,請求の趣旨及び原因=民訴法133条2項)のみを記載しその他は準備書面でというのがスッキリしてわかりやすいから好みなのですが。…古い人間なのかなぁ。
民事の実務から遠ざかっていますので,No1では的確ではない回答をしてしまい申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
訴状に記載することは、
イ.事件名(○○請求事件)
ロ.訴訟物の価額(貼用印紙額)
ハ.請求の趣旨(請求元本・利息・訴訟費用、仮執行宣言など)
ニ.請求の原因(権原、不履行や加害の事実など)
ホ.証拠方法(「追って提出する」でも可)
ヘ.附属書類(訴状副本、書証[○号証]、訴訟委任状)
です。
少額訴訟のように一回だけの審理で終わってしまう場合は「ホ.」と「ヘ.」の号証は
必須です。
「ニ.」で事実経過を述べますが、ここでは細かい遣り取りではなく、たとえば以下
のような体裁です。
1.金銭消費貸借契約の締結
×年×月×日に原告より被告に金×円を貸し付ける目的で金銭消費貸借契約書
(甲×号証)を取り交わし、同日に金×円を原告から被告に交付した。
本契約の弁済期は×年×月×日と定め、債務不履行に対しては×%の遅延損害
金を定めていた。
2.被告の債務不履行
前記弁済期に至るも被告は弁済を履行しなかったため、原告は被告に対して書
面で履行督促を行った(甲×号証)。
3.その後もなお、被告は弁済履行を怠っているものである。
4.よって、原告から被告に対して貸金×円および弁済期×年×月×日から支払済
みに至るまで、×%の割合に相当する遅延損害金の支払を求める。
事実経過における詳細な遣り取りは「準備書面」で別に詳細に主張(事実経過を踏
まえた法律論的主張)をすることになります。
なお、書証の提出を別途とする場合は、証拠説明書に証拠物の名称と証明しようと
する事項を明記します。
証人を立てる場合は、「陳述書」に証言内容をまとめて裁判所に提出し、相手方が
反対尋問を行う場合には法廷で証言することになります。(相手方が反対尋問を行
わない場合は、証人申請を認めない場合もあります。
⇒ その場合、陳述書の内容について相手方は異議を述べないことになります。)
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