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私は既に厚生年金を受給している者です。
先般「ねんきん特別便」を受け取り、チェックの結果加入期間には誤りがないので「間違いナシ」の回答を出しました。その後、過去の資料等と照合をしておりましたら、特別便では加入月数が460と正しく記載されているのに対し、受給開始時に社会保険庁より受け取った「国民年金・厚生年金保険証書」には「実期間(月) 437」となっていることに気づきました。小生は同一企業で入社から定年まで一貫して勤務し、その間保険料は間違いなく払っております。
事実は以上の通りですが、この違いには問題があるのか、或いは証書の「実期間(月)」というのは別の性格のものであるのか、残念ながらそれを判断する知識を持ち合わせておりません。
どなたか御教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

問題はないと考えられます。

年金証書に記載されている実期間(月)437は裁定請求(60歳)の時までです。。60歳以降も働かれたのであれば月数は増えます。62歳ぐらいまで厚生年金に入って見えたのではありませんか。退職後一か月過ぎると年金額改定の通知が来たはずです。その通知には460月での計算になっているはずです。そちらのほうも確認してください。納得されると思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答頂き有難うございました。
調べて見ましたら、ご指摘の通り、その後に受領している「裁定通知書・支給額変更通知書」には正しい月数が記載されていました。
お陰様で、私の疑問は解消され、心から感謝申し上げております。
有難うございました。

お礼日時:2008/07/05 13:53

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