
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
経営者の妻だからではなく、役員であるから、会社から支払われる給料は役員報酬になります。
だれの奥方であろうとそんなことは会社法上は関係ありません。ただし法人税法では、経営者の親族は持ち株割合などによって会社法上の役員でなくても税法上の役員とみなされる場合がありますが、あなたの場合はもともと役員ですからこの話は関係ないでしょう。
なお、役員報酬は定期的かつ同額でなければ法人税の計算上は損金になりません。月によって金額が違うようだと、決算上は経費であっても税法上は損金不算入となり、否認されますのでご注意を。また、法人税法では損金にならなくても、所得税法では給与所得になりますので、配偶者控除の対象にならないという可能性も高いです。
No.2
- 回答日時:
専従者給与になります。
大体、月八万円位までなら大丈夫ですよ。
下記のURLを参考にして下さい。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
AAで始まる5,000円の新札がある...
-
ユニットハウスの耐用年数と勘...
-
決算 財務諸表について
-
この前、友達5人で飲み会をし...
-
決算月間際の請求書日付について
-
自治会の会計ソフトについてです。
-
工事未払金の仕訳について教え...
-
仕事で使ってるスマホについて...
-
日本保守党は寄付をしても領収...
-
女性の経理の人って、売上の方...
-
キャンセルされた新幹線の領収...
-
社長個人の車を法人で使い始め...
-
建設業経理士2級テキストより ...
-
固定費÷(1-変動費)で、なんで損...
-
急逝した社員の仮払金精算
-
これって横領?
-
同じ意味でしょうか
-
建設業会計における勘定科目に...
-
フジ会見 飲み代やホテル代 フ...
-
会社の負債を社員個人に背負わ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報