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経営者の妻で役員をし、常勤で仕事をしています。給与は月給また社会保険にも入っています。今後はパートとして必要なときだけ仕事をし社会保険も扶養になろうと考えています。例え時給としての支払いを受けても役員としての報酬となってしまうのか、扶養になれないのか教えてください。

A 回答 (3件)

経営者の妻だからではなく、役員であるから、会社から支払われる給料は役員報酬になります。

だれの奥方であろうとそんなことは会社法上は関係ありません。
ただし法人税法では、経営者の親族は持ち株割合などによって会社法上の役員でなくても税法上の役員とみなされる場合がありますが、あなたの場合はもともと役員ですからこの話は関係ないでしょう。
なお、役員報酬は定期的かつ同額でなければ法人税の計算上は損金になりません。月によって金額が違うようだと、決算上は経費であっても税法上は損金不算入となり、否認されますのでご注意を。また、法人税法では損金にならなくても、所得税法では給与所得になりますので、配偶者控除の対象にならないという可能性も高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろな税法によっての見方があることをしりました。

お礼日時:2008/07/07 09:31

専従者給与になります。


大体、月八万円位までなら大丈夫ですよ。

下記のURLを参考にして下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/07/07 09:28

役員なら役員報酬になります。

金額により扶養にはなれますが・・・

この回答への補足

早速ご返答をいただきありがとうございます。
役員を辞めて(会社の登記変更をする)パートとして時間で業務をするようにしたいのです。その場合も経営者の妻という立場からの雑給は役員報酬となってしまうのでしょうか。年収が130万円(?)までならば問題ないのかどうか、もしわかるようでしたらば教えてください。

補足日時:2008/07/04 16:52
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