

オーディション商法まがいの件について
最終面接までいき、ネットで書かれていたようなことも知らず、レッスン代などの契約はしておりませんが、「所属」の契約のみをしてしまいました。しかしレッスンを有料で受けてくださいといわれ、何十万も払わなければならないことがわかりました。
オーディションに受かったのに、大金を払わせるなど、まさによくある詐欺的なパターンではないかとそこで気づきました。
他にも不審な点が多く、まさにオーディション商法の詐欺に近いので、やめようと思い、ネットでも噂を確認したところ、まさに私と同じことが書かれていました。
この手口はだれにでも同じように「所属」という殺し文句を言って、その先にレッスン代を支払わせる騙しであると核心しました。
そこでいっこくも早く「所属」の契約を解除したいのですが、このような契約の解除の仕方を知ってらっしゃる方おりましたらアドバイスください。とてもこわいし困っています(泣)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
オーディション商法ないしそのまがいの場合には、真っ向から「解除」とする方法もあるものの、むしろ「じっくり考えたのですが、私の目指す方向と違うなと感じました」「別にやりたいことが見つかってしまいました」などという理由で「辞めます」と伝えたほうが、奏功するように思います(実際にそういう話も聞いています)。
No.3
- 回答日時:
ネットの書き込みについては、闇雲に過信しないで、自分でその情報の取捨選択をすることが大事です。
さて今回の場合、あなたとこの会社との間では「所属」の契約の締結をしているわけですが、それは書面ででしょうか?
それとも口頭ででしょうか?
書面であれば、一度その契約書をよく読んでください。
通常小さい字で書かれているので、面倒で読まない人が多いのですが、その中にレッスン代のことが記載されている場合は、それは読まなかったあなたの責任です(最も、異常に小さい字だったり、とんでもない部分に書いてあったりしていれば話は変わりますが・・・)。
万一、契約を破棄した場合の違約金の規定等もあったりしたら最悪ですよ。
しかし、そうした肝心なことが何も記載されていなかったら、「契約内容の重要な事項に関する告知義務違反」と言うことで、契約を解消できます。無論違約金の心配もありません。口頭であったとしてもこれは同じです。
また、あなたがもし未成年者であれば、民法上は原則保護者の同意が無ければ、契約を認めませんので念のため。
詳細が分からないので、これくらいしかアドバイス出来ませんが、この契約に納得できないのでしたら、あなたの住んでいる都市の『消費生活相談センター』或いは『法テラス』に相談してみてください。
No.1
- 回答日時:
まず、ネットの情報を鵜呑みにするのは非常に危険です。
実際ここの回答を見ても、民事と刑事の区別もつかない、裁判所に行ったとこも無い
人が、「自分は専門家だ」と奇想天外、正気の沙汰とは思えない誤った回答を続けて
おり、その回答が「誤っている」と記載すると運営側が「マナー違反だ」と誤報の
指摘を削除してしまい、誤った回答だけが残るという構造的欠陥があります。
このように管理者が常駐し管理している掲示板ですらこの様ですから、管理者が常駐
していないような掲示板では全く信頼性がありません。
そもそも詐欺とは何でしょうか?
詐欺とは人を騙し、欺き金品をせしめる行為です。
(詐欺)
刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(詐欺又は強迫)
民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
ここで重要なのは相手はあなたを騙したのか、あるいは錯誤させたのかというところです。
契約内容や応募要綱を全て熟読したが、レッスン料がかかるなど何処にも書いていない
のに突然請求されたというのなら詐欺とも言えなくはありません。
しかし、そういったことを明示されていたのにあなたが読まずに応募、所属して、請求
されたというのなら、それはあなたの過失です。
契約は締結されているので支払いは必要でしょう。
たしかに民法にはこんな条文があります。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、
表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
簡単に言えば「そんな契約だと思わなかった」という場合、その契約は取り消せるという
便利な法律です。
しかし、「ただし」とあるようにそれを主張する人に過失、具体的には契約書を満足に
読んでいなかったけど、そんなことかかれていたなんて知らなかったというのは読まない
ほうが悪いので、こういう場合は錯誤無効を主張できませんということです。
それと、あなたも大きな勘違いをされているようですが、タレントや歌手というのは所属した
というのが直ちに売れるとは限りません。
声優などは「預かり」というのもあり、売り込みは自分でやっていくという人もいます。
また、モデル等も宣材費は自費というケースもあり、それが直ちに違法とも言えません。
あくまで契約がどうなっているのかというのが争点ですので、契約書を見ないと判断のつけ
ようがありません。
それと、法的に明確に詐欺であるといえない段階で、幼稚な知識で「詐欺だ」とネットなどに
社名を書けば名誉毀損罪、信用毀損罪、業務妨害罪に当たることもあるので注意が必要です。
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