プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

分譲マンションに分譲当初より住んでおります。
うちのマンションは、戸数50件に対し、平面駐車場が10 立体駐車場が48 車を所有しておられない方もいますので、立体駐車場は10程度空いています。
今回ご相談したいのは、今年になって、駐車場の再抽選の話が出てきているのですが、理由は、『平面のほうが利用しやすいので、ほとんどの人が平面の利用を希望している』というところにあるのは理解しているのですが、うちのマンションの立体駐車場は12年ほど前のもので、大型車は駐車できません。我が家は当初より、大型車を所有していましたので、分譲時に抽選で平面駐車場になりました。以後ずっと同じ大きさの車を所有しているのですが…うちを再抽選の対象にされても、立体駐車場に駐車不可能なのは、わかりきっているのにと思うのですが、こういう場合拒否することは、できないのでしょうか?
再抽選の話は、かなり前から出てきてはいますが、まだ総会で議決されたわけではありません。来月総会があるのですが、立体駐車場に駐車不可能の車を、抽選対象にする必要はあるのでしょうか?私には、『マンション敷地外に出て行け!』と言われているようで、あまりにも理不尽な気がするのですが…平面駐車場のの抽選に外れた場合のことを考えると……
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

総会で議決されれば、それに従うしかありません。



または、あなたの車を平面にという議決をするか・・・

総会の議決がすべてです。または、駐車場使用細則を議決するかでしょう。
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通常は話し合いで妥協点を探すべきでしょうね



・現状立体に駐車できない車は抽選から除外する
・ただし今後車を買い換える場合は必ず抽選に参加する

とかでしょうか...

4-5年も経過すれば自然に全員が抽選に参加できるでしょう

平面の希望者が多いのなら駐車場代も格差を付けても良いでしょうね

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
以前より、平面に空きが出た場合は、抽選をしていたのですが、
毎回の抽選参加数は、5件程度だったと記憶しています。
質問時に書き忘れていたのですが、
以前より総会で、『不公平だ』という意見は出ていたようなのですが、
うちのマンションは管理組合は持ち回りで、今回の理事長はたまたま最近入居された方で、大型車を保有されているのですが、今回は空きがなく、かなり強引に平面駐車場の契約者のみ、いったん全車契約解除を言ってきているようです。

駐車場代も5000円の格差がすでにつけられています。

総会で、
・現状立体に駐車できない車は抽選から除外する
を意見としてだしてみます。

補足日時:2008/07/07 15:11
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他の利用者と同じ条件では、抽選適用除外の賛同は得られないと思います。


貴殿から予め新たに大型車用の駐車スペースと若干の割り増し料金を提示して管理組合と掛け合っては如何でしょう。

この回答への補足

お金で解決するつもりはありません。
先の長い話ですので・・・
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2008/07/15 20:19
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うちのマンションでも一緒ですよ。


大型車も軽自動車も全部で抽選です。公平性から考えると当然のことです。大型車に乗るのはあなたの自由ですから。

 抽選ではずれてしまった大型車の所有者は止める場所がなくなりますので、近所で別の駐車場を借りています。
逆の立場を考えて下さい。あなたが好きで大型車に乗っているのに抽選の対象外になる?どんだけ自己中なのかと思いますよ。
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この回答へのお礼

一緒って、どこまで一緒でしょう?
『大型車も軽自動車も全部で抽選です』ってことは、全部大型車も、軽自動車も止められる駐車場である 駐車場自体は、すべて公平であるってことですよね。それであれば、私も立体駐車場に止めます。疑問もありません。まったくの公平であれば、出てくる疑問もないわけで…感情的な端的な意見を聞きたかったわけではありません。『どんだけ自己中なのかと思いますよ。』って言われる必要もないですよね。
条件は各マンションによって違うと思います。
一つの言葉だけに反応しないで、回答をされることを望みます。

お礼日時:2008/07/15 20:11

>私には、『マンション敷地外に出て行け!』と言われているようで、あまりにも理不尽な気がするのですが



お気持ちはわからなくも無いですが、大きい車を所有しているから抽選に参加しなくても良いというならそれも逆差別という見方は出来ませんか?
車を所有するもしないも、そして所有するにしてもどの様な車を選ぶかは個人個人の自由ですが、限られた平面駐車場に対しては全員の抽選というのが公平なやり方だと思います。

あなたの理屈を持ち出すと、大型車所有者は永遠に平面を使えて、現在小型車だが大型に買い替えたい人が居たとしても、それこそ敷地外へ出て行かせる理不尽な理論になってしまいます。

いずれにせよ既得権を守るかどうかは総会次第ですね。
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この回答へのお礼

既得権を守ろうとは思っておりません。
『現在小型車だが大型に買い替えたい人が居たとしても、それこそ敷地外へ出て行かせる理不尽な理論になってしまいます。』にならないように、管理規約をかえていければ…と思っております。現に立体駐車場に止められない車が複数あります。公平の論理だけで再抽選をするのならば、立体駐車場に止められない不公平は除外ですか???
「公平」って言葉だけに縛られない、管理規約を作れるように意見を述べたいと思っております。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/15 20:32

駐車場には居住権はございません。

解約自体簡単です。
まあ、立駐では車庫証明がとれないから、憂慮願えませんかと言う要望は出してもいいでしょうが、それを汲んでもらえるかどうかは、あくまで多数決(3/4)です。

まあ、あなたがどう取ろうと勝手ですが、たとえ敷地内に止められなくて、割高で不便な敷地外に留めることになったとしても、それはしかたありません。むしろ、そうやって車庫が確保できなければ、法的に車の所有はできなくなりますが、その保護規定もないでしょう。むしろ、小さな車に買い替えればいいだけで。まったく代案がないわけではないでしょうから。

身障者リフトなどの特段の理由があるなら、路駐可能な施策もあるので、べっと考えてください。
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新しい(?)区分所有法では、共有部分の利用権は等しく区分所有者にあり、一部の方(既得権者)が優先されているのはおかしいと、多くのマンションで駐車場使用規則等の改定をしているようです。

しかし、簡単意に自動車を買替えたり場外の駐車場をすぐ探すのもむづかしいので、1年後から抽選を始める、とか、抽選後数ヵ月後に移動とか、それぞれソフトランディングを工夫しているようです。
また、組合としても利用者としても、抽選倍率が1倍に近いのが一番良いわけですから、利用料金を立体と平置きでどれくらい差をつけるか、場外駐車場よりどれぐらい高く設定するかが重要だと思います。平置きに人気が高いということは価格差が少なすぎるのではないでしょうか。
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