街中で見かけて「グッときた人」の思い出

先日弁護士さんの落し物を交番に届けました。
翌日落とし主の事務所から、お礼の電話をいただきましたが、こちらが急いでいたので報労金を「もういいです」と電話口で辞退してしまいました。もともとは報労金は頂くつもりで取得者の権利にサインをしてるのに「個人弁護士で~うんぬんかんぬん」と言っていましたが、(本来弁護士さんは個人にお礼って出来ないものなんですか?受け取るのは違法だと聞いていますが、災害などの寄付金とかも違法になるのですか?
ちょっと惜しいなという気持ちもあるのですが、それ以上に疑問として残ってしまいました。

A 回答 (2件)

弁護士が落とし物をして、それを拾って交番へ届けてくださった親切な人に「お礼」をしたらダメで違法です、なんてことは絶対にありません。



多分、電話であなたが辞退されたからそこで話は終わってしまったと思います。
弁護士が災害とかの寄付金をするのも全然違法ではありません。
政治家と混同されていませんか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
子供が熱を出してばたばたしていて早く電話を切り上げたくてつい「もういいです~!」・・・後悔先に立たず。(TT)
電話の相手は弁護士さんではなくおねーサンでした。

違法の話、そうですよね、政治家や裁判官は金品の授受がいけないんですよね、公人ですから。
あれ?弁護士もそうだっけ?・・・と疑問に思った次第でした。

社会に必要な法律を覚えることはもちろん大事だけど社交辞令とか、日本人的本音と建前なんかもお勉強してほしいところですね。(笑)

お礼日時:2008/07/11 08:48

その弁護士はテキトーなこといってごまかそうとしてるんでしょ。



でも、電話口で辞退したんなら、あとで逆の発言したらダメだよね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
電話では事務所のおねーサンだったんですけれど、言った言わないの世界の人ですからね。社交辞令は通じないのかな?(笑)
お礼を今から請求するつもりはありません。

お礼日時:2008/07/11 08:33

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