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ホームページを作ったんですが、著作権の所在について困っています。
ホームページのタイトルでいいのか?
作者名(本名以外も)でいいのか?
など、いろいろな疑問があります。

A 回答 (3件)

ウェブサイトに限らず、一般に公開された時点で著作権は著作元(製作者)に対して発生します。


なのでタイトルはなんでも構いませんし、わざわざ作者名を宣言する必要もありません。
(少なくとも日本国内ではそうなっています)

デザイン的に(c)等をつけたがる人はいますが、これは法的拘束力とは無関係です。
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aibibu さんが作成したHPには著作権があります。


情報内容(文章、画像など、レイアウト、デザインなど)全てに著作権があります。著作権者の承諾なしに(無断で)、これらを複製や転用すると、著作権法に触れます(著作権侵害)。ダウンロードも私的利用以外は著作権法に触れます。

HPを公開した時点で、著作権が発生しますが、無知、非常識な利用者が不正に利用しないように「(C)コピーライト」のマークを使って帰属先を明示することも出来ます。
マークはつけてもつけなくても著作権が原作者に有ることには変わりはありません。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
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表題名と著作権者名(本名・雅号を問わず)は.他と識別する(権利を明記する)為に必要ですから.著作権は成立しないと考えられます。



というのは.権利が存在することを明記できないと.引用や時事報道ができなくなり.また.著作権を主張する為の係争ができなくなるのてす。
***が著作権をもつ****を++++が利用し著作権を侵害したと.主張するあるいは
***が著作権をもつ****を++++が利用することを許可する
(著作権を行使する)には.著作権者名と著作物を特定する為の名称が必要ですから。これは.著作権よりも強い別の権利(名称忘却)が発生します。
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