A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
以前、法律事務所で働いていたことがありますので、お役に立てればと思います。クレジット会社が「本人しか支払義務はない」と言っているのであれば、もちろん保証人としてご家族が設定されていたり…ということはないと思います。ですので、基本的には、お父様の代わりにご家族の方が払う義務はありません。
ただ、問題は質問者の方がおっしゃっている「持ち家」だと思います。このままですと、利息がふくらみ、返済ができない金額になって、もし差押え等をしてくるのであれば、お父様名義の財産を狙ってきます。そのお家にご家族様が済んでいらっしゃるとしても、お家の名義人がお父様であれば、差押えは免れません…。
ただ、もし「強制執行ができる公正証書」を文書で交わしているのであれば、業者はすぐに強制執行してきますが、そうでない場合には、業者から文書から督促が届いたり、裁判所から通知が届いたりしますので、すぐに強制執行されることはないと思います。ですが、それでも不安は募りますよね…。
また、以下の言葉が気になります。
>死亡するとクレジット会社は本人以外支払義務はないといいます。
クレジットによる借金は、お父様が持っている「債務」という「マイナス財産」ですので、もしお亡くなりになった場合には、法律的には配偶者やお子さんが相続するはずですので、それらの方に請求が行くと思いますが…。
以上のことから、ご提案なのですが、どうやらクレジット会社は本人でないと話を進めないつもりのようですし、かといって利息は膨らむばかり…ですので、お父様の代理人(弁護士や司法書士)を立てて、処理をすすめるようにしてはいかがでしょうか…。
確かに、弁護士費用等はかかりますが、クレジット会社の人が話すら聞かないとなると、放置しておくのは本当に怖いことだと思います。
とりあえず、色々な法律事務所で借金の無料相談を行っているみたいなので、一度相談してみてはいかがですか?きっと、お父様の入院にともなって、忙しいと思いますので、電話やメールでも無料相談を行っているサイトを色々下に置いておきます。ご参考までに…。
頑張ってくださいね!
参考URL:http://www.saimuseiri.com/,http://www.yokohama-s …
ありがとうございました。とっても参考になりました。やはりほっておくのはいけないですよね。くれじっと会社は本人が死亡したら事故処理で出来るといっていましたが財産を相続するのでやはり不安ですので支払する方向で考えます。ただ残高を確認するために返済代理人の書類を送ってきました。やはりそれを提出するしかないと思います。
No.1
- 回答日時:
>死亡するとクレジット会社は本人以外支払義務はないといいます。
金融業者は保険に入っていてそこから回収できるのでしょう?。
>クレジット会社は本人しか支払義務はないといいます。
>このままにしといて良いのですか?クレジット会社は本人が連絡できる状態になってからと言いますが当分見通しかたちません。
本人にしか「返せ」とは言えません。返すのが遅れればその分の利息が嵩みます。ほっておいていいはずありません。
ありがとうございました。司法書士に相談すると契約年数や利率わほ清算すると元金以上に支払が多いことが判明し手続きをすることにしました。ただ本人はブラックリストに載るデメリットがありますが・・・
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