
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>しかし、姉曰く日払いならばれないとの事
これって間違いですよね?それとも何か抜け道があるのでしょうか?
日払いと言うよりは金額の問題でしょう。
例えば1日に1万円で7日間働けば7万円です、7万なら払った相手が氏名不詳でも会社の処理を税務署は認めると思います。
ですが70日働いて70万だったら税務署は氏名不詳では絶対認めないと思いますよ。
ですから後者の場合だと日払いということはありえず、前者の場合だと日払いと言うことがありえます。
つまり小額であれば日払いと言うことがあり、小額ならばいちいち誰に払ったかを明示せずに雑給のような形で処理すれば、誰に支払ったかはわからないということです。
ですから短期間小額の日払いの場合は往々にしてバレないという事はいえるでしょうね。
ですがもちろん金額が小さいから可能なのであって、金額が大きくなればできません。
そもそも副業が本業にばれるのは住民税によってです。
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
No.2
- 回答日時:
詳細は#1さんを参考にしてください
別の観点から考えますと、
月給であれ、日払いであれ、支払った会社としては必要経費となります。
必要経費にするのであれば、領収書などの支払った先を証明するものが必要です。
給料を貰う時にいちいち領収書は渡しません。
じゃあ何をもって給料を払ったことを証明するか?
人を雇うからには履歴書等の本人を特定できる資料が残っていなければ
疑われるのです。
ということは、万が一(めったに無いとは思いますが)税務署が調査した場合、貴方にお金が渡ったいる事が判明することはありえます。
結果、今の会社に問い合わせ若しくは増えた住民税の通知が行く事が....
まず無いとは思いますがね
No.1
- 回答日時:
>しかし、姉曰く日払いならばれないとの…
確定申告をしなくても合法な範囲であれば、確かに会社にばれることもないでしょう。
合法な範囲とは、一口で言えば年間 20万円以下のことです (ほかにもいくつか条件あり)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
日払いでも 20万円を超えれば原則として申告の義務が生じますし、週払いや月払いでも 20万円を超えなければ申告しなくてかまいません。
申告する場合でも、副業が「給与所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
でなければ、副業分の住民税を自分で納めることを選択でき、会社へ知られる危険性は少なくなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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