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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
もう一度手順を書くと。
まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。
そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。
1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください
2.できますと言われたらその指示に従ってください
例えば
A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら
来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら
来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。
それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。
また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。
No.3
- 回答日時:
副業が会社にばれるのは、役所から副業分の住民税も本業の会社に通知がいくからです。
これを防ぐには、来年、税務署で確定申告するとき申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税の通知は会社に行かず、貴方のところに郵送されますのでばれません。
バイトも給与所得になることが多いと思いますが、給与所得であってもほとんどの市町村でこの対応をしてもらえます。
心配なら、役所に確認されたらいいと思います。
なお、バイト分の年間収入が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんので、その場合は所得税の確定申告ではなく、住民税の申告を役所にすればいいです。
申告する場合は、本業と副業両方の収入(所得)を申告します。
また、貴方が申告しなくても、通常、本業とバイトの会社両方から「給与支払報告書」が提出され、役所はそれらを合算して住民税を計算し課税します。
No.1
- 回答日時:
所得税は前年の所得を元に決まります。
副業の収入を確定申告すると、次年度の所得税額が上がります。
何も対策をしないと、所得税は会社の給料から源泉徴収されます。
所得税額がいきなり増えると、会社の経理に気づかれる可能性があります。
しかし、それを回避する方法があります。
確定申告で、住民税の支払方法を選ぶ(普通徴収、特別徴収)ときに、「普通徴収」を選択します。
会社が副業分の所得税を請求されることはありません。
「特別徴収」を選んでしまうと、上記の通り、会社の給料からの天引きになってしまうので、ご注意ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/07/15 17:14
ありがとうございます。
アルバイト分を確定申告すればいいということですよね?
でも住民税は会社の収入分とアルバイトの収入分とで、あわせた金額分の住民税とゆうことになるのですよね?
知識がなさ過ぎてすみません。
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