プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。よく拝見しています。

色々とこちらのサイトで検索をして調べたのですが、少々ご意見をいただければ助かります。

私は派遣社員として平日働いています。年末年始にかけて少々出費があるので掛け持ちでバイトを週に2回くらいしたいと考えています。そこで派遣元の就業規則を読んでみました。

副業について特に記載されていませんでした。また住民税は控除ではなく、派遣元の会社が各市町村に申告し、個人で支払うようになっていました。

ここで質問です。

上記のことを踏まえ、掛け持ちでバイトをした場合、派遣元から源泉徴収をもらいバイト分と合わせて確定申告をすれば問題ないということでしょうか?

派遣元にバイトをしていることはバレませんでしょうか?

今年は残り少ないので、バイトをしたとしても20万円までは行かないので
確定申告は不要でしょうか?

補足は随時致しますので、ご助言いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

> 今年は残り少ないので、バイトをしたとしても20万円までは行かないので


> 確定申告は不要でしょうか?

バイトは給与所得なので20万いかなくても確定申告は必要です。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/19 15:01

>上記のことを踏まえ、掛け持ちでバイトをした場合、派遣元から源泉徴収をもらいバイト分と合わせて確定申告をすれば問題ないということでしょうか?



問題ないです。派遣の分だけ年末調整してもらっても良いかと思います。

>派遣元にバイトをしていることはバレませんでしょうか?

住民税が直接徴収ならばれないかとは思います。ただ、派遣の場合は副業は禁止していないかと思います。私が就業した某大手派遣会社2社とも副業OKで、年末調整の案内で他での源泉徴収票があれば一緒にやると案内していましたから。一応念のため確認してみてもよいのでは。

>今年は残り少ないので、バイトをしたとしても20万円までは行かないので確定申告は不要でしょうか?

必要です。
派遣の給与とは別に、給与所得”以外”の所得(株の配当金や謝礼など)が20万以下の場合は申告不要です。アルバイトは給与所得になるので確定申告は必要です。年末調整しなくても申告は一緒にやる必要はあります。

ちなみに年末年始にアルバイトをしても日払いなどを除けば支払いは1月になるかと思いますので、この場合は申告は来年でなく再来年になります。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

派遣元の会社から年末調整の用紙が来ているので、調整してもらいます。
3月後半から今の派遣をしているのですが、1月は別の派遣会社で仕事をし、2月と3月の前半は短期バイトをしていました。日雇い系が主ですが・・・。

こういった場合は合わせて調整するのでしょうか?それとも確定申告すればOKでしょうか?日雇いバイトを何社かでしていたのですが、こういった場合はどうしたら良いのでしょうか?

合わせてご助言いただけると助かります。

お礼日時:2007/11/19 15:08

>上記のことを踏まえ、掛け持ちでバイトをした場合、派遣元から源泉徴収をもらいバイト分と合わせて確定申告をすれば問題ないということでしょうか?


派遣元にバイトをしていることはバレませんでしょうか?

いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
というように特別徴収(給与からの天引き)ならば住民税からバレる可能性は高いと思いますが、普通徴収(窓口で支払う)ならバレる可能性は低いと思います。

>今年は残り少ないので、バイトをしたとしても20万円までは行かないので
確定申告は不要でしょうか?

それは給与所得以外の場合で給与所得であれば、確定申告をしなければなりません。
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この回答へのお礼

とても詳しく丁寧にありがとうございます。
住民税は個人払いなので派遣元の人が金額を知る可能性は低いと思います。

NO.2の方のお礼にも書きましたが、今の仕事は3月後半から始めました。1月は別の派遣会社で、2月と3月前半は日雇いバイトをしていました。こういった場合の確定申告の仕方はどうしたらよいでしょうか?1月にしていた派遣の仕事は源泉徴収がもらえると思いますが、日雇いバイトはどうしたらよいでしょうか?

合わせてご助言いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/11/19 15:14

no.2です。



>こういった場合は合わせて調整するのでしょうか?それとも確定申告すればOKでしょうか?
日雇いバイトを何社かでしていたのですが、こういった場合はどうしたら良いのでしょうか?

年末調整でも確定申告でもどちらでもOKです。ただ、年末調整も当然期限が迫っているかと思いますので、それまでに前職の仕事全ての源泉徴収票を入手できれば、一緒に年末調整をしてもらえるので楽とは思います。

給与を払う会社は源泉徴収票は発行する義務があるので、電話などで依頼して送ってくれるかと思います。源泉徴収票は会社ごとなので、日雇いバイトを複数しても同じ会社なら源泉徴収票は1枚で済みます。
ただ、今はまだ11月なので、会社によっては12月度を締めてからでないと発行してくれないところもあるかもしれません。この場合は年末調整が間に合わない可能性もあるので確定申告になります。

源泉徴収票が1社でも間に合わない会社があれば、いずれにしてもその分は確定申告はしなくてならないので、年末調整はせず、他の分とまとめて確定申告したほうがやりやすいかもしれませんし、今の会社だけか又は源泉徴収票が間に合ったところだけ一緒に年末調整して、残りは確定申告してもOKです。これは質問者次第です。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
まずは派遣元の会社で一緒に調整してくれるかどうか確認します。

1月の派遣の仕事は派遣会社の連絡先がわかるので、源泉徴収票を取り寄せることにします。問題は日雇い系ですね・・・。何社か違う会社で働いていましたし、1日だけの勤務のこともありました。また今となっては連絡先や会社名が思い出せないところもあります・・・。確定申告に漏れてしまった場合などはどうなるのでしょうか?

度々質問ばかりで申し訳ありません・・・。

お礼日時:2007/11/19 17:31

>確定申告に漏れてしまった場合などはどうなるのでしょうか?



漏れても後で修正の申告は出来ます。
給与所得なら多少は返金されるかとは思いますが、申告しない分だけ返ってくる金額が少なくなるので損はします。給与所得でなければ脱税になります。

また住民税などは昨年の所得で計算されるので、申告する金額が少なければそれだけ少ない金額で設定されてしまいます。ばれたらどうなるかは・・・。少なくとも思い出せないからという理由は通じないかと思います。きちんと申告するかしないかは、ここで違法的なことを言うと削除対象になりますから、一生懸命思い出してください、としかここでは言えません。。。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
派遣元に尋ねたら、複数社まとめて年末調整が出来るようなので覚えている限りの会社に連絡し源泉徴収票を依頼しました。間に合わなかった部分は確定申告したいと思います。

色々とご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2007/11/20 09:58

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