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少々困っておりまして、お知恵をお貸し願いたいのですが・・・・
現在会社員をしているのですが、何分その給料が少なく困っています。
そこで副業として登録型の短期アルバイトをしようと考えております。
現在の会社は副業が禁止なのですが、どうしても少ないのでばれないようにバイトをしたいと考えています。
ここで調べたところ、
「確定申告の際に会社から払われている給料と当人の取得している金額が違っていてばれてしまう」
ということでしたが、現在の会社に4月から入っており、3月までは別の会社に勤めていた為、確定申告の金額には元々ずれが出る?ような気がします。
この場合もばれるのでしょうか、それとも今年を期限にばれないでしょうか。
どうか教えてください。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
それから副業が本業にバレるのは担当者が気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それを信じると痛い目にあいます。
なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …
もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。
つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。
これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。
ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。
それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。
確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
ですから原則として
副業が給与所得以外の場合は
特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収
普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収
のいずれかになりますが
副業が給与所得の場合は
特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収
となるはずです。
つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。
>現在の会社に4月から入っており、3月までは別の会社に勤めていた為、確定申告の金額には元々ずれが出る?ような気がします。
3月以前の分がそのずれとしたら、その分の源泉徴収票を会社に提出して年末調整をしてもらうはずです。
ですから会社は年間の合計収入は把握するはずです。
副業をしていればそれからさらにずれると言うことで、バレるでしょう。
No.5
- 回答日時:
入社したてでも何年在籍していても、やり方次第で副業はバレることもあるしバレないこともあります。
先の方が書かれているように、自分で確定申告するんでしたら会社から源泉徴収票をもらうだけで、その他の資料はいりません。
次に、バイトして会社に年末調整してもらうなんて、自分から副業してますと自己申告しているのと一緒です。
バイト先からの源泉徴収票の金額と内容を見ればバイトかどうかはわかります。
次に自分で確定申告する場合の注意点は、住民税です。
会社からの収入分は給与から住民税を控除して貰い、副業の収入分の住民税は家に納付書を送付してもらい自分で納付する、普通徴収を選択しましょう。
これだけで会社には普通にしていればバレません。
No.3
- 回答日時:
>自分で確定申告をするのではなく、会社に確定申告はしてもらうつもりです。
「確定申告」は会社はやりません。
貴方がするものです。
会社がやるのは、「年末調整」というものです。
「年末調整」は、その会社が1年間に支払った給料と源泉徴収した税金(だいたいの税金を天引きしている)、それから、貴方の申告による「貴方が支払った生命保険料」の控除などを合わせて計算し直し、税金の過不足を12月の給料で調整するものです。
3月まで働いていた分も、その会社の「源泉徴収票」は今の会社に提出してあると思います(もし、提出してなければ提出してほしいと言われるはず)が、合わせて調整します。
副業がばれるというのは、所得税の確定申告をしてもしなくても関係なく、バイト先から、役所へ「給与支払報告書」がいき、本業の分ももちろん同じようにいき、役所はそれを合算して住民税を計算し、本業の会社に来年住民税の通知をし、会社がそれを天引きするのでばれてしまう、ということです。
ですが、申告書には、給与所得(本業)以外の住民税の徴収方法を選択する欄があるので、貴方が所得税の確定申告をするとき、「自分で納付」を選択すれば、本業の会社にバイト分の住民税は通知されず、貴方のところに通知がいき、給料天引きではなく自分で納付することができます。
本来、副業の分は20万円以下であれば、所得税の確定申告はしなくてもいいのですが、このことを考えると、いくらの収入であっても、確定申告し、その分の住民税を自分で納めるようにしたほうがいいでしょう。
なお、確定申告するのに、会社に「資料をください」なんて言う必要ありません。
会社は、貴方が何も言わなくても「源泉徴収票」を来年になれば発行してくれます。
貴方は、その「源泉徴収票」と、バイト先でも同じようにくれるはずですので、それを税務署に持っていけば、確定申告できます。
No.1
- 回答日時:
そもそも会社に「年末調整は自分で確定申告するので資料ください」と言った時点で普通の経理担当は「ははーん、こいつ副業しているな」と分かります(大多数の社員は確定申告なんてしませんので)。
よって勤め先の資料をもらわず脱税でもしない限り感ずかれない方法はありません。
この回答への補足
>そもそも会社に「年末調整は自分で確定申告するので資料ください」と言った時点で
自分で確定申告をするのではなく、会社に確定申告はしてもらうつもりです。
会社が確定申告をする際に国(又は市、区など)から当人の一年の給料を貰ってそれにあった金額の手続きをすると聞いていますが違うのでしょうか
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