都道府県穴埋めゲーム

正社員で働いてます。11月末からチェーン店で夜バイトを始めました。会社にバレないようにしてとお願いしていたのですが、初給与明細が届き見たら支給5724円で所得税171円引かれてました。
源泉徴収用の用紙も記入してくださいと入っていたし、本業の会社に知られてしまうのではと心配です。
確か月に8万以上の収入で所得税はとられるんじゃなかったでしたっけ??
ちなみに本業の給与明細では所得税は引かれてますが住民税は引かれてません。どなたか良いアドバイスをお願いします!

A 回答 (2件)

>源泉徴収用の用紙も記入してくださいと入っていたし



「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1ヶ所しか提出できません、本業で提出していれば副業では提出する必要はありません。

>確か月に8万以上の収入で所得税はとられるんじゃなかったでしたっけ??

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなければ社会保険等控除後の給与の3%が天引きされます。
ですから副業の場合は

>初給与明細が届き見たら支給5724円で所得税171円引かれてました。

当然そうなります。

>ちなみに本業の給与明細では所得税は引かれてますが住民税は引かれてません。

会社は特別徴収(給与から天引き)をするが前年に住民税を払うほど収入がなかったのか、それとも会社自体が特別徴収をやらないのか(たまにそういう会社があります)?

>本業の会社に知られてしまうのではと心配です。

たしかに会社が特別徴収をするならばそういう心配はあります。
いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へ行って、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
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この回答へのお礼

とってもとっても丁寧にわかりやすく教えていただいて本当にありがとうございます!!!
jfk26さんにとって知らない人なのにこんなに親切にしてくれてとても
うれしいです!
早速実行してみますね!!!
お返事が遅くなってごめんなさい(>_<)
風邪引いて寝込んでいてPC開けませんでした。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/11/19 20:17

〉会社にバレないようにしてとお願いしていたのですが


それを副業先にお願いしてもどうにもなりません。
ばれるのは主の給与から徴収される住民税額(通知)からです。
勤め先にはそれをどうこうすることはできません。
以下のように給与を副業(従たる給与)扱いにするのがせいぜいです。

〉確か月に8万以上の収入で所得税はとられるんじゃなかったでしたっけ??
副業(「従たる給与」)だから、一律3%引かれるのです。
引かれる税額は「源泉徴収税額表」という表によるのですが、掛け持ちのところのうち1ヶ所だけは「甲欄」で、その他は「乙欄」が適用されることになっています。

正社員の給与が「主」で、お説の通り8万8000円(社会保険料を引いた後の額。扶養親族等なし)以上で所得税が天引きされます。
バイトの給与は「従」ですから、社会保険料を引いた後の額に3%を掛けた額が引かれます。

〉ちなみに本業の給与明細では所得税は引かれてますが住民税は引かれてません。
今年の所得にかかる住民税は来年度の徴収です。
あなたにとって今年が入社初年なら、今年度はその会社で住民税はかかりません。

確定申告書で「普通徴収」を選択したら副業分は普通徴収にしてくれるのか、市町村に問い合わせてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

お返事が遅くなってごめんなさい!!
そうなんですね!
私はてっきり、各職場毎で8万8千円超えたら税金がかかるのかと思ってました(>_<)
他にも何でそんなに詳しいのですか??
関心させられっぱなしでした!!!
本当にありがとうございました!!!
回答入力してくれてうれしいです!

お礼日時:2007/11/19 20:20

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