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《 まずこれまでと現状について説明致します 》

私はA社(派遣会社を介して)で21年度と22年度2年間
勤務しました。

ただ、給与が少なかった為、22年度は副業でアルバ
イトと行い30万稼ぎました。

22年度末に派遣会社から22年度分の「給与所得者の
保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除
申請書」が送られて来ましたが、
副業で20万以上給与があるので2枚の源泉徴収票を
持って自分で確定申告をして、4500円程、その場で
納税となりました。

そして、今年5月からB社に正社員として転職をしました。

面接時に口頭で「今の収入いくら?」と言われ「3
00万位です」と本当の事を言いました。

入社後「給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得
者の配偶者特別控除申請書」を
書くように言われ、記入し、提出しました。
「医療費控除があるのですが?」と聞きましたが、
「ああ、それは別に自分で確定申告して」と
言われました。

ここまでがざっくりとした説明です。
そして、現状わからず悩んでいる事が以下の5点です。
どうかお教え下さい。

■(1)まず今月の25日の給与計算を会社がする段階で
  私が副業をしている事がばれてしまうのか?
  (口頭で年収300万と言っていますが、
   実際役所には330万で通っているので、
   22年度の所得を元に所得税を計算すると
   すごく細かい方だとばれるのではないかと
   恐れています)
  ただ、口頭で言っただけなので忘れられている
  可能性もあります。

■(2)副業(現在も続けています)が年収20万を超え
  ていて納税しないと脱税はばれるものでしょうか?
  逆に20万未満なら申請の必要はないのでしょうか?
 (今年度は20万未満で副業を辞めようと思っています)

■(3)23年度分の「給与所得者の保険料控除 申請書
  兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書」
  については会社で提出する事になるようです。
  医療控除は「それだけ自分で別で確定申告して」
  と言われましたが、本当にそれで大丈夫なのでしょうか?
  来年の確定申告時期に源泉徴収票はもたず、医療
  費の明細だけ(計10万以上)持っていけばよいので
  しょうか?

■(4)、(1)と同じような質問ですが、
  例えば今年度も副業で20万を越え、真面目に申
  告した場合はそれが会社にばれるのでしょうか?

■(5)会社に副業がばれるのはどんなことからですか?
  「所得税」からだけでしょうか?


以前は派遣社員として勤めていたので、
副業をしていても罪悪感はそれほどなかったのですが、
今回入社した会社はこういう点に非常に
細かいような印象を受けていてとても怖くなって
質問させて頂きました。

ご回答を頂けましたら、
明日、ちょうど副業のアルバイトの日なので言いづらいですが、
辞めさせてもらうように言うつもりです。

どうか、やさしいご回答をおまちしております。
平日休みがなく、役所に問い合わせても担当者
不在といわれるだけでした。

同じような質問が既にあるであろうことは承知の上で、
ただ、急いでいま自分の聞きたい質問を全て一度で
はっきりさせたいという焦りで書かせて頂いておりますので、
その点はどうかご容赦下さい。

どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (4件)

掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。


住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。
この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。
なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。

もう一度手順を書くと。

まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。

そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。

1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください

2.できますと言われたらその指示に従ってください

例えば

A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら

来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。

それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。

また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。

確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。
ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。

なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

>■(1)まず今月の25日の給与計算を会社がする段階で
  私が副業をしている事がばれてしまうのか?
  (口頭で年収300万と言っていますが、
   実際役所には330万で通っているので、
   22年度の所得を元に所得税を計算すると
   すごく細かい方だとばれるのではないかと
   恐れています)
  ただ、口頭で言っただけなので忘れられている
  可能性もあります。

その時点ではバレません、あくまでも来年の住民税を特別徴収する時点です。

>■(2)副業(現在も続けています)が年収20万を超え
  ていて納税しないと脱税はばれるものでしょうか?
  逆に20万未満なら申請の必要はないのでしょうか?
 (今年度は20万未満で副業を辞めようと思っています)

バレるかバレないかは時の運です。

>■(3)23年度分の「給与所得者の保険料控除 申請書
  兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書」
  については会社で提出する事になるようです。
  医療控除は「それだけ自分で別で確定申告して」
  と言われましたが、本当にそれで大丈夫なのでしょうか?
  来年の確定申告時期に源泉徴収票はもたず、医療
  費の明細だけ(計10万以上)持っていけばよいので
  しょうか?

もちろん源泉徴収票は必要です。

>■(4)、(1)と同じような質問ですが、
  例えば今年度も副業で20万を越え、真面目に申
  告した場合はそれが会社にばれるのでしょうか?

ですから会社の担当者が金額を覚えているとか言う問題ではありません。
前述のように特別徴収の税額の通知書を見れば本来数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、本来*の印がないはずのところに*の印があるということで、こんなことは素人でもチェックできることでそれをプロの担当者が見逃すはずはありません。
会社によっては特別徴収の税額の通知書がくれば総務の5人ぐらいがチェックすれば単に数字や印のあるなしですから、1000人ぐらいでも10分もあれば終わります。
ですから会社がそこまでやるか、あるいは会社がそこまで指示しなくても担当者が見つけた場合に会社に報告するか、それは時の運と言うことです。

■(5)会社に副業がばれるのはどんなことからですか?
  「所得税」からだけでしょうか?

ですからお金の面で言えば住民税の特別徴収からです。
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この回答へのお礼

ご回答を頂き有難うございます。

平日の昼に早速役所に電話します!
休日だと、どの窓口も休みで直接質問できずもどかしいです。

まだ頭の中で整理しきれていないので、
他の方の質問や回答をみたり、ここにもう一度わからない
点を質問させていただくかと思います。


本当にありがとうございました!!!!

お礼日時:2011/05/04 19:56

>■(1)まず今月の25日の給与計算を会社がする段階で私が副業をしている事がばれてしまうのか…



通常ばれることはありません。

>22年度の所得を元に所得税を計算すると


個人の税金は 1/1~12/31 も「1年分」がひとくくりで、4/1~3/31 の「年度」デハありません。
しかも、所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いであり、前年の所得高は関係ありません。

>すごく細かい方だとばれるのではないかと…

前年の所得をもとに決まるのは住民税 (市県民税) です。
とはいえ、300万にしろ 330万にしろ、もらった額だけで決まるような単純な計算法ではありません。
どんなに神経質な事務員さんであっても、前年が自社社員でない以上、今年 6月以降の住民税額を見て、去年 1~12月の給与合計が 300万か 330万か区別つくなんてことはあり得ません。

>■(2)副業(現在も続けています)が年収20万を超えていて納税しないと脱税はばれるものでしょうか…

スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てきてしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあります。
また、つい 1年半ほど前には、一国の総理が、親から毎年ウン億円のお小遣いをもらっていながら贈与税を払っていなくても、国税庁はなあ~んにも気づいていなかったことも明るみに出ました。
さあ、あなたも鳩ぽっぽに右へならえをしますか。

>逆に20万未満なら申請の必要はないのでしょうか…

本業で年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合のみ、確定申告はしなくても合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
ただし、住民税に 20万以下申告不用の制度はないので、確定申告しないことを選択する場合は、「市県民税の申告」が必要になります。

>来年の確定申告時期に源泉徴収票はもたず、医療費の明細だけ(計10万以上)持っていけばよいのでしょうか…

そういう意味ではありません。
確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、医療費控除や 副業収入 (20万以下でも) を加味して所得税を計算し直し、本業で前払いした源泉税との差額を新たに納税する制度のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
したがって、本業、副業とも源泉徴収票が必用です。

>副業で20万を越え、真面目に申告した場合はそれが会社にばれるのでしょうか…

だから、年末調整をしてもらった会社に引き続き翌年も勤めている場合は、勘の鋭い事務員さんなら、住民税額が異なるのに気づく恐れがないとは言い切れません。

確定申告の際に「普通徴収」を選択すればばれないという回答が出ていますが、普通徴収を選択できるのは副業が給与以外の所得の場合です。
副業も給与の場合は、原則として本業の給与と一帯にして特別徴収されます。
【確定申告書 A】第2表の右下
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ただ、一部の自治体では、副業が給与でも普通徴収を認めているところもあるようには聞いています。

>■(5)会社に副業がばれるのはどんなことからですか?「所得税」からだけでしょうか…

所得税は一切関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、私の質問にかなりいらいらされたかと思いますが、
丁寧にご回答を頂きありがとうございます。

ばれる可能性は少なく、
確定申告には本業、副業(20万以下でも)とも源泉徴収票が
必要ということで理解できました。

ご紹介して頂いた下記のサイトを以前読んでいましたが、
自分で読んだだけでは理解できていませんでした。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/03 12:39

副業がばれる、ばれないは、税金面からだけです。


会社の、特別徴収の制度を利用して、市県民税を毎月天引きしてもらうか、普通徴収の申告をして、納付書を市役所から送ってもらい自分で納付するかです。
サラリーマンは、年末調整で所得税が調整され、これで、1年間の税関係が終了し、貴方の年収は税務署からお住まいの市役所へ連絡されて、早速市県民税の課税計算に入り、翌年の課税額が会社に連絡されて、特別徴収の義務を、会社は負い、毎月の天引きになります。
副業先は、貴方にこれだけの賃金を支払いましたと、税務署に、確定申告をします。しないと、使途不明で副業先は脱税容疑を掛けられますから、100%申告します。この数字も市区町村に連絡されます。
そこで、貴方の収入は合算されて、不足分を修正されて、貴方の勤務先に連絡されます。
これで、貴方の副業収入は、説明が無くても経理に知られます。
これらが知られない方法は、貴方の特別聴取を、貴方自身が支払う普通徴収に変更されれば宜しいです。但し、この場合、貴方の会社での身分は、正社員で無く契約社員となり、社会保険は、国保や、国民年金に切り替わり、正社員としての優遇処置は失われるのが通常です。
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この回答へのお礼

comattaniaさん、ご回答有難うございます。

>そこで、貴方の収入は合算されて、不足分を修正されて、貴方の勤務先に連絡されます。
通知されるのは計算後の住民税の金額だけですよね??

お一人目の回答者様にも書かせていただきましたが、
普通徴収にすると怪しまれそうなので、このままの状態で
副業は6月末で辞めさせてもらおうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/03 11:26

副業は確定申告して、住民税は普通徴収にすれば少なくとも金額面ではばれません。


住民税を普通徴収にするには、市役所に普通徴収にしてくださいと連絡します。
会社から住民税について聞かれたら、「普通徴収で一括で納税すると、わずかですか税金が安くなるので」と返答します。

しかし、どんなことから副業がばれるか分かりませんからね。
気をつけてください。
いいわけを用意しておいた方がいいです。親戚に頼まれて一回限りでとかね。
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この回答へのお礼

SaKaKashiさん、ご回答ありがとうございます。

副業は6月いっぱいで辞める予定です。
変に勘ぐられたくないので、正社員の今月以降は
天引きでかまわないと思っています。

もし、ばれたら「派遣期間中は給与が少なく副業をしていましたが
入社が決まってすぐにやめました」と言うようにしようと
思います。

副業の金額は30万弱なので企業に通知される住民税の額に
それほど差はないですよね?

どうでしょうか?

お礼日時:2011/05/03 11:17

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