架空の映画のネタバレレビュー

去年より減給。その穴を埋める為にアルバイトを・・・       申告することで会社にバレテしまいませんか?      

A 回答 (3件)

No.1です。



>役所には、いつごろ行けばいいんでしょう?
確認するならいつでもいいですし、電話でもかまいません。
なお、確定申告は来年2月中旬~3月中旬までの間にしてください。
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>申告することで会社にバレテしまいませんか?  


いいえ。
逆です。
申告しないとバレます。
通常、貴方が確定申告してもしなくても、バイトの会社からも本業の会社からも「給与支払報告書」が役所に出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算して住民税を計算し、バイト分の住民税も本業の会社に通知し給料天引きしてもらいます。
会社がその通知を見れば副業がバレます。

確定申告のとき、申告書の第二表に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れておけば、バイト分の住民税は本業の会社に行かずバレません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの処理をしてもらえます。
心配ならお住まいの役所に確認してみてください。
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この回答へのお礼

早々に回答いただいて、本当に有難うございました。役所には、いつごろ行けばいいんでしょう?

お礼日時:2009/10/10 07:39

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。


本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。

もう一度手順を書くと。

まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。

そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。

1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください

2.できますと言われたらその指示に従ってください

例えば

A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら

来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら

来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。

それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。

また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。
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この回答へのお礼

早速の回答本当に有難うございました。詳しく説明していただき、無知な私には、大変役に立ちました。

お礼日時:2009/10/10 07:36

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