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土地の売買で二つの用途地域にまたがる土地を取引する場合(買主:個人、売主:業者)は買主に求められなくても、重要事項説明において、用途地域の境目を示した図面や面積按分を出した図面の添付、本地における実際に有効な建蔽率、容積率の正確な数字は宅建業者の説明義務なのでしょうか?
そこまで説明しなくても義務違反にならないでしょうか??
はずかしながら業者のものですが教えてください。

A 回答 (3件)

>用途地域にまたがる土地を取引する場合



用途がまたがる
用途界は
○○線の路肩から○mまでは
「一住」と言うような
表現ですから
用途地域図を購入し
スケール読みしが
判断不能です。
結局、2用途にまたがる
説明が重要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2008/07/12 19:01

正確な用途地域の境界ラインなどの提示は必要ありませんが、敷地をまたがっていて、大体このあたりということはきちんと了承を得る必要があります。



重要事項説明で一番大事なのは、きちんとそういう状況にあることを説明することです。正確な用途地域の境界が不明であれば、やたらにそれを必要以上に場所特定せず、正確な位置は不明として説明することが重要です。
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この回答へのお礼

皆様類似意見で非常に参考になりました。
勉強不足を自分でも補っていきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/12 19:05

用途地域の説明や跨っていること、そしてそれぞれの用途地域の規制の説明まではする必要がありますが、用途境を示した図や面積按分、有効な建蔽率・容積率を示すところまでの義務は無いでしょう。


とりあえず都市計画図の写し等(行政によってはネットでも取れる)を添付して、おおよその状況や按分の考え方が確認出来れば問題は無いと思います。

そもそも、建築する際に用途境が正確にどのラインなのかというのは現地の測量等が求められるケースもあり、紙面の上だけでは正確なラインや数値を出せないケースもあります。
ですから場合によっては、それを正確な数値と受け取られてしまいますと誤解を生む可能性すらあります。

もちろんサービスの一環として「正確なものではないが参考に」という前置きをきちんとした上で、用途境や概算で按分した参考数値を出してあげることは悪くないと思います。
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この回答へのお礼

明日の契約でしたので、助かりました(といってはいけないのでしょうか?)
義務違反等、自分と会社の責任がある以上つい・・・
大変参考になりました。

実際建築される際には専門の建築業者から、詳しい容積率等に関しては調査の上ご説明があると思いますが。という説明でいってみようかと思います。大体の線引き図面はあるので。

お礼日時:2008/07/11 20:42

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