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主人の会社で提出した年末調整で、妻の生命保険の控除を申請し忘れていた為、先日税務署に申請しに行ったのですが・・・

保険契約者・被保険者が妻で、死亡保険金受取人が主人の保険で、月々の支払いは妻の口座から引き落としとしています。
ですが、主人の給料から月々の保険料を妻の口座に振り込んでいます。
(妻が結婚後、専業主婦になった為)

税務署の方いわく、妻の口座から引き落としている保険なので、主人の所得の控除にはならない!との事で、申請を断られてしまいました。
妻の口座から引き落としという形ではあるが、支払いは主人です。との旨は伝えましたが、証明できるものがないと無理!と言われました。

そういうものなのですか?

A 回答 (5件)

 こんにちは。



 残念なのですが,そういうものです。

◇生命保険料控除
・生命保険料控除は,保険契約者,被保険者,死亡保険金受取人が誰であるかより,誰が保険料を支払っているかが重要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

----------------
・口座引き落としの場合は,口座の名義人が支払っていることが容易に分かりますので,それを覆す証明は難しいと思われます。

・「主人の給料から月々の保険料を妻の口座に振り込んでいます。」とのことですが,何のお金として振り込んだのかは口座には表示されませんので,証明にはならないです。

・「年末調整」ですと,そこまでの証明は求められなかったと思います…

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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そういうものです。


ご主人が保険契約者でないと控除できません。
控除したいのならば、保険会社に連絡して保険契約者を奥様から
ご主人に切り替えれば控除は認められます。
ただ、契約者変更をこれから行うので、昨年までの所得に対する控除は
難しいと思われます。来年からは期待できます。
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以下は国税庁のホームページからコピーしたものです。




Q1
 妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料の支払者となっている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。

A1
 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがってこの要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

(所法76)

夫が保険料の支払い者じゃなきゃだめ、というのはここが根拠だと思います。
保険会社から送られてくる保険料控除証明書をご確認ください。どこかにご主人の名前が書いてないと難しいと思います。

ご主人から保険料を振り込み、とありますが、引き落とし保険料と同額で(円単位まで)、ほぼ毎月同じ日に振り込まれているなら(引き落とし日の前)、交渉の余地ありかな・・・という気はしますが。

正直、会社の年調ならOKなんですが・・・

ただ、生命保険は所得控除なので、実際税金がいくら安くなるかというと、5千円とか、せいぜいそれくらいですよ。
がんばって、時間とエネルギーを使って、5千円を取り返すか(無駄な努力になる可能性もあるし)、さっさと気持ちを切り替えて、その分何か節約して取り返すか。
考え方次第だと思います。

参考になれば幸いです。
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杓子定規すぎる対応ですね。


しかし、税務判断は時として形式よりその取引がもつ実質で判断します。

「証明できるものがないと無理!」と言われたそうですが、証明も何も質問者さんが専業主婦であるため収入が無く、生活の全てを旦那さんの収入に依存している現状では、支払い能力があるのは旦那さんです。
 結婚したばかりで、明らかに婚姻前の貯蓄で支払ったと解釈できる場合を除いて、世間の常識としては専業主婦である配偶者にかかる支出は旦那さんが負担してるものという考えがあります。
あきらめずに、もう少し頑張ってみるべきです。
試しに週明けにでも、匿名でもいいので何箇所か別の税務署に聞いてみて下さい。(若い署員ほど杓子定規な回等をしますので、できればベテランのほうがいいです)
これがダメなら世の中の年末調整はみんなやり直しになるじゃん。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …

でも、仮に認められても実際に税額が安くなるのは#3さんの言うとおり微々たるもんですが。
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>月々の支払いは妻の口座から引き落としとしています。

ですが、主人の給料から月々の保険料を妻の口座に振り込んでいます。

奥さんの預金通帳に毎月、ご主人の名前で振り込まれているならば、その預金通帳のコピー(昨年1年分のみ)を提出すれば、証明できるのではないでしょうか。

(但し税務署に、保険料の入出金以外の預金の動きも見られてしまうので面白くないですが)
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